17/04/25 07:59

誰が?

>VATで還付されるの

EU加盟国以外の国の事業者は通常、
現地で売り上げがないため、負担した
税額が還付されます(EU13号指令)。
また、業務上の支出を現地で行った
場合などで、VATを支払った場合で
あっても、以下の場合はVATの還付を
受けられます。

2. VATの還付対象となる業務上の支出(例)
には該当するものがないが、
e.駐在員事務所の各種経費が近いかな?
なので、事業者がその申請をするのでは?

3. 還付申請に必要な書類
A. VATが課税されている請求書・インボイスまたは領収証原本
B. 申請者が日本で消費税の課税事業者であることの証明書
C. 還付申請書

単なる旅行なら、現地での消費なので、消費済みに対する還付はあり得ません。

むしろ、その通訳のかたが納税事業者なのか否かのほうが問題でしょう。
小規模事業者とかあり、課税対象から外れたりするだろうし、個人の場合、
しかも不定期でそこまで課税対象となるのか?まあ、大きな会社に属して
いるとかならあり得る話でしょうが。

ギリシアの制度はわからないので、本人に聞くのが一番なのでは?

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