つまりこういうことでしょうか。 御回答ありがとうございます。 たとえば金曜日にサンクトペテルブルクについて次の木曜日にモスクワに行き、その次の水曜日に他の場所に行くような形を取れば登録はいらないのですか。7日以内に鉄道などで移動して、もし尋問されたらチケットのレシートなどを提示すればいいのですか。 よろしくお願いします。
そうです。 列車、国内航空券、長距離バスのチケットは滞在登録証明の代わりになります。 4.の回答者の例は本来ならば不要です。ホテル側で習慣でやってしまっているだけです。 なんせ100回以上多分150回、海路、空路、陸路いろんなルートでロシアへ入出国を繰り返しているので小生その辺は妙に詳しいです。
ありがとうございます。 ご回答ありがとうございます。 ネットの情報を見ると、滞在登録がどんなに必要かというコメントがたくさんありこの点が一番心配でした。 なんか信じられないくらいですけど、自由に旅行できるんですね。
しつこくてすみませんが、よろしくお願いします。 旅行者の滞在登録というのは「ロシア国内に7日以内」ではなく「ロシア国内のある一定の場所に7日以内」の滞在であれば登録が不必要であるという事でしょうか。 ということは、安いホステルで空きがあれば(一週間以内なら)どこでも泊れるという事ですよね。 そこに一週間以内の滞在であるということは交通機関の領収書などで証明するという事ですね。 例えばモスクワに6日滞在し、モスクワ郊外の町で一泊、またモスクワに帰って3日滞在する場合、近くでも違う場所と見なされる訳ですか。その街の郊外は「同じ場所」にはならないと考えていいのでしょうか。 申し訳ないですがよろしくお願いします。
疑ってた訳じゃないんですけど、はっきりわかりました。ありがとうございます。 またまた、すみません。 さきほど以下のサイトを見つけました。 クーリエさんのおっしゃっている事が、よく納得できました。 ありがとうございました。 すみません、もうひとつ。以下の日本語をロシア語で示しているサイトはあるでしょうか。 念のため、コピーしてもっていきたいのですが、ご存知だったら教えて下さい。 よろしくお願いします。 http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/rosia.html ○滞在登録/到着通知書 2011年3月より7日以上同じ街に滞在する場合は、入国後7日以内に滞在都市毎に滞在登録が必要。 郵便局または移民局において「到着通知書」を提出します。ホテルに宿泊する場合は滞在日数に関わ りなくホテルが登録。アパートや一般家庭に宿泊する場合は家主が登録。尚、高度就労者の場合は 90日以内に届出。滞在登録は移動または出国時に自動的に抹消されるため抹消手続きは必要ありま せん。滞在登録を怠った場合は最高500ドルの罰金。