死亡保険受取り・・・日本での事情

どちらが徳かはアメリカの税制を知りませんのでなんともいえませんが、日本の場合

http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou15.html#label4

にありますように、保険金を負担していた人と、被保険者の関係で税制が異なりますね。
貴方が亡くなられた方の相続人であるか、第三者であるかでも異なるようです。

>保険会社は戸籍謄本と免許証のコピー
>を保険会社に提出するようもとめてきましたが

この文面から推察すると、保険会社はbig-riさんを日本人と見なし「日本のルールでbig-riさんに支払う」って言っているように思います。

その後、もらった保険金に対する課税について、日本の税務署がどう扱うのか、またアメリカ側ではどう扱われるのか・・・その辺はbig-riさんの状況にも関係しそうですし、プロに相談しないと難しいでしょう。

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1件のコメント

  • 11/05/11 09:59

    カナダからみで米国籍者の時はめちゃ複雑でした・・・・

    内蔵介さん、おひさしぶりです。

    日本からみじゃ無いんですが、10数年前に、妻の祖母がカナダで他界し、親戚一堂誰とも連絡を取っていなかったらしく、カナダで無縁者として処理されたんです。
    カナダの田舎で一人暮らししていた祖母の小さな家が当時5万ドル程度の査定で州政府が保管していたのですが、なぜかどこからか孫(妻)の所在地を探し当てて、遺産相続するかどうかの確認の連絡が来ました。

    他に受取人は居なく、放棄するなら競売にかけてカナダ政府が受け取るという事だったので「じゃ、頂きます」と返事をしたは良いけど、何をどうして良いやら・・・・・。
    LAの弁護士経由でカナダの弁護士を通して、まずはカナダ法に従って遺産相続手続き(死亡証明や資産証明など)をして、それをLAに振り込んでもらって今度はカリフォルニア州の法律(父親(祖母の息子)の死亡証明の取り寄せや父親の兄弟の所在証明など)に従って遺産相続をして・・・・・

    ただ、今回の big-ri さんの場合はご本人が日本国籍で日本の弁護士さんが既に全ての処理をなされているので、ウチの時のような面倒な事は無いと思います
    (ウチは、家内も家内の父も米国籍しか無く、カナダで身より無く他界した祖母の資産は一旦カナダ政府が押さえたものだったので・・・・結構複雑でした・・・・勿論カナダには頼めるような知人も友人も居ませんでしたし・・・)

    結局、5万ドルは3万ドル程度に目減りしていました。
    その後で、年末の確定申告で更に税金を(相続税はカナダで源泉徴収でアメリカの確定申告で所得税申告だったような記憶が・・・・)。
    まぁ、でもあてにしていなかった収入でしたから、いくら目減りしてもプラスはプラスで・・・・
    (多分カナダ政府が損をするとは思えないので、競売にかけた落札価格は査定の5万ドルよりもはるかに高かったのではないかとは思うのですが、それも・・・アテにしていなかった会った事も無い義祖母の遺産ですし・・・・)

    日本からみでは、20年ほど前に僕の父の遺産相続放棄(僕の分の権利は放棄し、姉と母に分与するという書類)の時は、日本の弁護士から送られてきた書類に僕が署名して捺印し送り返しただけでした。

    多分、 big-ri さんの場合も戸籍と身分証明書のコピーを送って、後日書類にサインして、(日本で源泉徴収した額を)アメリカの銀行に振り込んでもらって、アメリカで所得税申請する程度の簡単な手続きで済むような感じがします。

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