Q&A

オペラ座ガルニエのオペラ公演 キャンセル保険の使い方を教えてください

公開日 : 2017年05月31日
最終更新 :

6月中旬、パリに旅行するつもりで14日のオペラ座でのオペラ公演のチケットを購入しました。ところが家庭の事情でどうしても行けなくなってしまいました。

購入時キャンセル保険というようなものに加入しておいたのですが、申請の仕方がわかりません。 ご存知の方がおられましたらお教えいただけないでしょうか。

また、キャンセル保険で払い戻しが認められるのは、急病や近親者の脂肪などの時だけということらしいのですが、事情はどう説明するのでしょうか。実は、今回は、配偶者の浮気が発覚し、離婚交渉が始まってしまったので時間が取れなくなったのですが・・・こういう場合は認められるのでしょうかねえ^^;

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3件のコメント

  • フランスのキャンセル保険は

    一番簡単なのは勤務先から急な会議が入った等の理由で休暇届を却下してもらう手紙を貰う事が出来れば払い戻しが認めてもらえると思いますが、Proの法廷翻訳家にフランス語訳してもらって提出しなければならないので多少の金額だったら諦めた方が良いかもしれません。

    また夜間学校等通っていたら、試験に落ちて追試が旅行中に重なった場合も払い戻しの対象として認めてくれると思います。

    なお、他の方が書いている裁判の件はCour d'assiseのみなので刑事裁判の陪審員や証人のみで離婚等の民事は含まれていません。
    (失礼ですが)日本とフランスは文化が違い、不倫が日常茶飯事であまり悪いと思われていない国なのでTanabotaさんの理由を言ってもキャンセル保険の払い戻しの対象のように理解してもらえるとは到底思えません。

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    不倫が日常茶飯事!!

    お教えいただきありがとうございます。

    さすがですねえ・・・と、感心していてもいけないか^^

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  • 退会ユーザ @*******
    17/05/31 22:13

    やはり交渉次第なのではと思います

    こういう話に非常に興味があるのでつい出てきてしまいました。

    JORGEさんが貼り付けておられる条件のここの解釈がやはり問題と思います。
    Summons instructing the Insured to appear in court for jury duty or
    as a witness on the day of the insured Performance or insured Visit.
    陪審員としての出廷義務もしくは証人としての法廷召喚、という(少なくとも欧米の)一般人にとってはより確率の高いケースを書いてあります。
    そして訴訟当事者という言葉は見当たりません。
    離婚交渉ということだそうですが、裁判離婚ではないとしても、調停離婚なら家庭裁判所に行かなければいけませんので、それを証明できる書類を準備すれば交渉次第ではうまく行きそうな気がします。
    もちろん保険会社には日本の離婚システムを教えねばなりません。訴訟以外に裁判所で調停する方法があるということを理解させるのは面倒だとは思いますが・・。

    または・・そもそも配偶者に損害賠償としてこのチケット代を含め旅行代をすべて離婚時の財産分与に加えて払ってもらうというのはいかがでしょうか。

    成功・・じゃなかった、健闘を祈ります。

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    17/05/31 22:31

    Summonがあたるか?

    ですよね。

    家裁の調停は、あくまで話し合いの場を設けるだけであり、
    ”出頭”という概念にはあたらないのではないのでしょうか?

    あれから、いろいろ考えたのですが・・・。
    あくまで冗談ですので。

    (1)わざと犯罪を起こす。
    これは、被告が除外となるので没。
    それに、犯罪助長は決してやってはいけないことなので、
    忘れてください。
    (2)訴訟を起こしてもらう。
    その証人となり、法廷で証言する。
    自分でしても良いだろうし。
    民事でも良いが、国を相手取って訴訟を起こしても、
    本当の三権分立の国ではないので、門前払が落ちでしょう。

    (3)今回の問題を、初めから法廷に持ち込む。
    これは可能でしょう。

  • 17/05/31 17:31

    裁判出頭

    流石に、フランス語の専門用語は無理なので、
    英語で。

    www.operadeparis.fr
    Performance and Visit Cancellation Insurance
    Article 5 – Insured Events
    仰せの通り、本人はもとより、
    Serious physical injury, Serious illness or death of the spouse or
    common-law partner
    配偶者等の(婚姻関係にないカップルまで含むのは流石フランス)
    死亡や重篤な疾病、怪我等ですが、面白いのが、
    Birth of a child or a grandchild、
    さらに、災害等も含まれます。

    裁判関係では、
    Summons instructing the Insured to appear in court for jury duty or
    as a witness on the day of the insured Performance or insured Visit.
    IN SO FAR THAT THE SUMMONS WAS NOT KNOWN TO THE INSURED AT THE TIME
    OF THE POLICY’S SIGNING.

    なので、離婚訴訟になり、出頭せねばならない時だけでしょう。
    日本では訴訟は数パーセントのはずです。

    ついでに、
    The insured is convened to re-sit an exam on the day
    Bona fide occupational commitment
    Theft of identity papers (identity card or passport)
    Immobilisation of the Insured’s vehicle
    など、面白いものがあります。

    最後が、
    Any other random event.
    で、これは解釈が難しい・・・。
    しかし、”交渉”程度では、上の裁判ほど拘束力がないので、多分無理でしょう。

    また、例外に、
    Wilful or malicious conduct on the part of the Insured.
    があり、どちらかに瑕疵があるかによって変わりますが・・。
    問題を起こしたほうならこれで完全にダメ。

    詳しい請求法とかも書かれているので、ご覧あれ。

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    厳しそう^^

    お教えいただき誠にありがとうございます。 これは相当厳しい話ですね。 私の騒動は自分のほうには責任はないのですが、保険会社と交渉が必要そうですし、多分交渉してもダメなのでしょう・・・・諦めるしかなさそう^^;。

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