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【お尋ね】 在米の運転免許(日本)の更新

公開日 : 2012年09月27日
最終更新 :

昨年の小生の渡米に際しましては、皆々様からのアドバイスを頂戴いたしましてありがとうございました。
お陰様で在米中は大変楽しく過ごす事が出来ました。  
改めまして、皆々様にお礼を申し上げます。

さて、今回お尋ねさせて頂く事は「在米中の娘の運転免許の更新時期が迫って来た」ので、何か良い方法はないでしょうか?と云う事です。

娘は一昨年にやっと子供が生まれまして、現在子育てで全く手が離せない状態なので、「渡航費用に10万円もかけて日本へ戻ってメンコ更新するのはお金がもったいないので、免許更新はパス=諦める」と申しております。

そこで、皆々様の「お知恵」を拝借いたしたいのですが、このような場合(日本に一時帰国出来ない)でも「日本の運転免許の更新」をする事が出来るのでしょうか?
または、何か良い手立てがございますでしょうか?

博学・ご経験豊かなる皆々様に、おすがり申し上げます。

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7件のコメント

  • 【お尋ね】 逆に、米国からの「国際免許」

    在米中の娘の日本の運転免許証の更新につきましては、皆々様からのご親切なるレスを頂きましてありがとうございます。  (やはり「一時帰国」が必須のようですね。 取りまとめまして娘にメールしたいと思っています)

    家内から「娘のようにアメリカでも免許を取得している者が、日本で運転できる国際免許ってあるのかな?」と申します。 (私が昨年取得した「国際免許」の逆です)

    いかがなものでしょうか?

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    Re: 【お尋ね】 逆に、米国からの「国際免許」

    三たびお邪魔します。

    >娘のようにアメリカでも免許を取得している者が、日本で運転できる国際免許ってあるのかな?
     「娘さんの日本の運転免許証は失効している、でもアメリカで有効な運転免許証は持っている」ということですよね?
    先にサンフランさんが答えられている通り、アメリカの各州が発行した運転免許証を持っているのであれば、AAAなどでInternational Driving Permitの発給を受ければ、日本では運転することが可能です。
    http://www.aaa.com/vacation/idpf.html
    ただし、あくまでこのInternational Driving Permitは運転免許証の「翻訳」でしかないので、日本でInternational Driving Permitでクルマを運転する時はアメリカで有効な運転免許証も持っていないといけません。
    以下、在東京アメリカ大使館のウェブサイトからの抜粋です(アメリカ市民向けの案内ですが、こと運転免許証に関してはアメリカ市民でなくとも同様のはずです)。
    =======================
    Note that IDP's are not intended to replace valid U.S. state licenses and should only be used as a supplement to a valid license. In other words, you must also have a valid U.S. state license in addition to an IDP to drive in Japan.
    =======================
    http://japan.usembassy.gov/e/acs/tacs-drive.html

    実際に僕の前任者や同僚(日本の運転免許証が失効していた)で、帰任後すぐにクルマを運転する必要が有る場合にはアメリカでInternational Driving Permitを取得、日本に帰任後はアメリカの運転免許証とInternational Driving Permitを持って地元の運転免許センターに行き、外免切替などの手続きをとっているようです。

  • 同じような境遇です

    在米です。日本の運転免許証の更新にあたっては娘さんと同じような境遇にいて(厳密に言えば、僕の場合はすでに日本の運転免許証は失効してしまっていますが)、いろいろと調べました。日本の地元(と実家のある)府県警察に電話もして調べました。

    結論は・・・・
    >(日本に一時帰国出来ない)でも「日本の運転免許の更新」をする事が出来るのでしょうか?
     できないーーとの回答でした。理由は「日本の運転免許証は、日本に居住している人にしか発行できない」ということでした。簡単に言えば「日本に住民登録している(=住民票がある)人でないと日本の運転免許証は発行されない」ということです。
    もちろん、例えば海外転出届を出していないーーというケースであれば日本に住民票は残っているでしょうが、この場合でも警察(運転免許センター等も含む)に出頭できないので更新は出来ないとも言われました。

    ちょっと話はそれますが、じゃあ海外転出届を出している僕の様な場合(大半の人はそうしているでしょうね)は、運転免許証の更新時に住民登録を証明できません。と言うことは運転免許証の更新はできないのか?ということになるんですが、そういう場合は「lsKnS18は今(運転免許証の更新時)に間違いなく◯◯県(府)に居ます」という証明書を提出することで運転免許証の申請を受け付けてくれるそうです。その書類は、都道府県によっては居所(運転免許証更新時にいる場所ーー例えば実家など)に居ることを証明できる人(両親や家族など)が書けば大丈夫という府県もあれば、居所の地元自治会長の書面を必要とする県もありました。このあたりは運転免許証の更新をされる都道府県警察に確認される方が良いです。

    冒頭にも書きましたが僕の場合はすでに日本の運転免許証が失効しているので、他の方も書かれている「失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合:海外滞在等やむを得ない事情のため、上記(1)の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情が止んでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。」という制度を利用して次回の一時帰国時に必要な書類を揃えて再交付の申請に行くつもりです。
    「やむを得ない事情」には海外滞在も含まれますから、3年以内に初めて一時帰国する機会があればその時に手続きをされてはいかがでしょうか?注意すべきは「当該事情が止んでから1ヶ月以内に手続きをしなければいけないーーという点でしょう。たとえ1日だけの一時帰国でも一時帰国した時点で「当該事情」は止まったことになります。
    もし運転免許証が失効してから3年以内に一時帰国をしない、あるいは3年以内に一時帰国したものの何らかの事情で手続が出来なかった場合には、アメリカで発行されている(であろう)運転免許証を書き換える「外免切替」をするしかないかもしれませんね。

    という事で、僕は来年のゴールデンウィーク頃に一時帰国をしてその時に手続きをする予定なんですが、それまでに運転免許センターに行く余裕のないスケジュールで出張が入り一時帰国しなければならなくなることを、目下一番恐れています。



    長文、失礼しました。

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    Re: 同じような境遇です

    IsKnSさん、貴重なるそしてご丁寧なるレスありがとうございます。

    私も外務省のHPを読んでみましたが、ややこしい書き方ですよねo(>_<)o
    「当該事情」とは「一時帰国」と解釈すれば良いのでしょうね。

    IsKnSさんが、来年のGWに更新された時に、様子を教えて頂ければ幸いです。
    (娘は年内に一時帰国予定がないので「失効」してしまいますo(>_<)o)

  • 先日、米国在住者の書き換えにお付き合いしてました

     
    外地では免許更新が出来ないので一時帰国しか仕方ありません。
    大阪の光明池試験場で米国在住の日本国籍者でしたが、
    米国の免許から日本の免許に書き換えるのに実技テストを受けさせられてました。
    いわゆる一発試験というヤツで1回では合格しません。
    米国では1回も事故も違反もしてないのに嫌らしく何度も受けさせる日本伝統の試験風景が。
    まるで犯罪者に恐る恐る交付するかの様な感じがしました。
    試験官に言わせると、日本の特殊な交通事情を懇切丁寧に教えているのだ!、でしたが、
    6・7回が適正試験回数というものらしく、みみっちく税金をせしめる伝統を生かせていました。
     
    特殊な交通事情を解消できるくらい納税義務を果たしているのに解消できないのは何故?
    日本は島国で・・・、なんて、日本より狭い国は沢山あるのに?
    本当に言う事が漫画、米国在住者も大笑いしてました。
     

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    Re: 先日、米国在住者の書き換えにお付き合いしてました

    こんなこと書くと、またラテンわ!って言われるけど、メキシコの運転免許証は州によって違うけど、法規も実技もなしで、「わたしは交通法規を熟知し、車の運転もでき、しかも安全運転をこころがけ、もし、違反や事故を起こした場合は自分の責任を放棄しません」って署名させられます。あれだけ、厳しい日本の馬鹿げた試験なら、免許皆伝で何か起これば、それはやむえをえない不可抗力なので、それを発行したのも共同責任を負う、ってなんでやらないのやろ。

    大阪の門真で、そのメキシコの運転免許証と、日本の数年前に期限切れの免許証もっていったら、放棄も実技もなしで1週間後に新免許を発行してくれたけど。日本国内でも、都道府県で扱いは違うんと思うけど。

    日本の免許を発行してくれたところのNETで調べたほうが、こんなところで聞くより、ええんとちがいますか?みんな匿名やから、責任なしで勝手なことばかり書きはるさかい。

    Viva Mexico, Viva Brasil!!!

  • 12/09/27 08:20

    国外では、更新はできませんね。

    既に、書き込まれているように。一時帰国時に、更新手続きをするしかないと思いますが、条件もあります。
    詳細は、外務省HPを参照してください。
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html

    在米中ということは、現地で免許を取得されているのではないでしょうか?
    最悪、3年以上経過してしまっても、アメリカの免許と滞在証明など(期限切れの日本の免許証は?)で、学科試験や技術試験免除で、日本の免許に変更できるようですね。

    ただ、NY州では、免許証=IDであるので2つ保持することはできないという理由でNY州の免許取得時に、日本の免許を没収(警察で預かる)されるように、日本でも海外免許を没収されるのかは不明です。

    ですから、結論からすると
    ①失効後3年以内であれば、一時帰国時に、更新。
    ②①不可時は、帰国後米国免許を日本で書き換え。
    でしょうか。

    なお、国際免許は、有効期限が1年です。また、州によっては、米国に居住開始後数か月以内に、米国免許証をとることと義務付けているところもあります。SSNは、必ずしも必要ではありません。留学生など立場によってはSSNはは取れませんので、各州でその場合の申請書類があります。米国では、免許証はIDカードですから、長期滞在であれば、取得しておくのが望ましいですね。 そういえば、NY州は運転免許ではなくIDカードとしてのみ発行してくれましたが、他の州もそうなんでしょうか? 話題がはずれてすいませんでした。

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    Re: 国外では、更新はできませんね。

    ushiさん、ご親切なるレスありがとうございます。

    娘は日本で運転免許証を取得し、渡米後アメリカでも免許を取得したようです。

    外務省のHP、ありがとうございます。
    一時帰国した時に更新すれば良いとの事ですね。

    現在は子育て真っ最中で今の所帰国予定が無いので困っています。
    ニューヨーク州へは行かせないようにしますo(^-^)o

    国際免許は、昨年5月に私が取得しましたが今年の5月で失効している訳ですね。
    (今の所、渡米予定はありませんし田舎道しか怖くて運転できませんo(>_<)o)

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  • 退会ユーザ @*******
    12/09/27 07:41

    Re: 在米の運転免許(日本)の更新というよりも

    アメリカ免許に書き換えないといけないと思います。

    経験はありませんが、むかし人から聞いた話では、在住者が警官に止められた時に日本免許と国際免許などで運転しているとよく言われるらしいです。ここでも(最近見えませんが、)LA 在住の方がアメリカの法令を調べて書かれていたと思います。

    但し、SOCIAL SECURITY NUMBER がないと切り替えができませんが、正当に居住していればお持ちのはずです。

    日本に帰国時はもし更新可能期間がすぎていれば、アメリカ免許運転できます。その間に日本免許に書き換えができたと思います。

    本日のツイット2
    私の二世の上司は国際免許で運転で違反したときは日本語はできないことにしたらしい?

    またまたお邪魔しました。

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    Re: Re: 在米の運転免許(日本)の更新というよりも

    サンフランさん、レスありがとうございます。

    娘は日本で免許を取り、渡米後アメリカでも取得したようです。
    でも、このままですと日本での免許更新しないと帰国した時、
    日本で車が乗れなくなってしまいますよね。
    (もっとも、今となっては日本の狭い道路と左側通行での
    運転は「?」ではありますが・・・)

  • 退会ユーザ @*******
    12/09/27 05:33

    Re: 【お尋ね】 在米の運転免許(日本)の更新

    失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
     海外滞在等やむを得ない事情のため、上記(1)の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情が止んでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
     なお、海外滞在の場合、免許が失効した後最初の一時帰国のときが「当該事情が止んだとき」となります。

    詳しくはこちらhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html#2-1


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    Re: Re: 【お尋ね】 在米の運転免許(日本)の更新

    123456さん、ご親切なるレスありがとうございます。

    さっそくご紹介頂いたURLを拝見させて頂きました。
    いずれに致しましても「一時帰国」が必要のようですね(*^o^*)/

    娘にはご紹介頂いたURLを送り検討させます。

  • 恥ずかしい! 誤字を訂正させて頂きます・・・汗;;;

    > 「渡航費用に10万円もかけて日本へ戻ってメンコ更新するのはお金がもったいないので、免許更新はパス=諦める」
    の部分の「メンコ」は「免許」の誤りです。  謹んで訂正させて頂きます。 
    (言葉が言葉だけに・・・「汗」ですo(>_<)o)

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