観光ビザなしで入国して30日を超えそうな時点で隣国に出国しまた入国する場合、最近法改定があり従来のような再入国から30日の滞在が認められないこととなったようですが、この点についてご存じでしたら教えてください。
また、本来は30日を超えそうな場合は事前に観光ビザを取ってから行くべきなのでしょうが、ビザなしでやむを得ず結果的に40日になってしまったら出国時に罰金を払うことになると思いますが、それでOKになるでしょうか。この場合、出国時でなく滞在中に入国管理局で滞在期間の延長を申請したら認められるものでしょうか。