別のページでは医薬品,酒類,たばこ類 をまとめての注意事項ですね 在ミュンヘン日本国総領事館 ドイツ入国時の課税対象物品及び免税範囲について 2012 年 2 月 28 日 http://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/downloads%20jp-de/Zoll.Anhang.2.1.10.12..pdf#search='%E5%85%8D%E7%A8%8E%E7%AF%84%E5%9B%B2%EF%BC%88%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%EF%BC%89' 2. 医薬品,酒類,たばこ類 ※ 価格、分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。また、衣服や宝石など分割できない物の金額を他の人に振り分けてカウントすることはできません。 >「※ 価格,分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。」これは薬のことを言っているのでしょうか? 薬のことも、酒類,たばこ類のこともまとめて言っているという事になります。 なおご質問のURL先 http://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/konsular/oshirase-nakami/121022zeikan.html に免税範囲の詳細な記載が無いように思えるのですが、別のURLでしょうか? >市販のジキニン5袋、酔い止め6個、胃薬10袋 ジキニンに含まれるジヒドロコデインリン酸塩散は8mg/1.5g で含有率0.53%です。 ジヒドロコデインリン酸塩散10%が日本国では麻薬指定(1%は劇薬指定)なので入出国時に規制がかかると思いますが、ジキニンの0.53%でしたら規制はかかりません。 酔い止め薬として医療用トラベルミンは1種類しか存在しませんが、OTCには作用が異なる亜種が存在します。 そのうち「(純粋名称)トラベルミン」は噛み砕くと舌がしびれます。含まれるジフェンヒドラミンがその原因です。なぜかOTC版「(純粋名称)トラベルミン」にその注意記載が無いのが本当に不思議です。
Re: 別のページでは医薬品,酒類,たばこ類 をまとめての注意事項ですね 酔い止めは、「確力ヨワン錠」というものです。 http://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_otc?japic_code=J0601001792 薬類でダメな場合は、没収される程度ですか? 大きな問題になることもありますか?
ロラゼパム(ワイパックス)は向精神薬 ただしドイツでも認可されているので行程所持問題なし。 日本出国も問題なしです。 その国ごとの認可薬については、生業柄、ひろく情報が得られる環境に身を置いています よく知られている例で、日本で第2種向精神薬として多く流通しているロヒプノール・サイレース(フルニトラゼパム)を持ってアメリカに入国しようとて、見つかれば拘束されます。知らなかったでは済まされないという厳しさ。 仮にそのまま税関を通過して街中で所持が見つかれば逮捕されます。 日本と海外の違いがあります。