メキシコでは、同じ姓名でABC表示だけ 帰化しても、姓も、名前も変わらずです。ただ、姓に父親の姓の他に、母親の独身時代の姓が追加されます。 こちらで産まれた日本人の子供、日本の国籍留保のための出生届では、メキシコの出生証明書と同じ名前を使わなくてもOKです。父親が日本人でも、外国で正式に結婚していても、日本に婚姻届けを出してしていないと、出生届は受け付けてもらえないので注意。
「あれから●十年」妻はもう飽きたので、今度はメキシコ人の「ぴちぴち」と出会えたらそうします(笑) 成功を祈る!