退会ユーザ @*******
17/09/30 14:03

ほけん【保険】とは

偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため、あらかじめ多数の者が金額を出捐しゆつえんし、そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。


つまり


弁済業務保証金制度は、旅行業協会の正会員である旅行会社(保証社員と呼びます)と旅行業務に関して取り引きをした消費者がその取引によって生じた債権について、旅行業協会が国に供託した弁済業務保証金から一定の範囲で消費者に弁済する制度であることから
保険の一種であると言えます。


>LCCで代理店を利用するって あまりないと思いますが。。

アロハ航空もアリタリアもLCCではないのに、何を言ってるのか分かりませんが、例えばエアアジア、海外の旅行会社のパッケージ旅行でよく利用されていますし、日本では、HISからエアアジア航空券を購入できます。HIS経由で購入した方が、安くなる現象も中にはみられますよ

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2件のコメント

  • 退会ユーザ @*******
    17/09/30 17:38

    乗客への補償を定めたEU261法

    知らない人はまずこの記事を読んでください


    EU261法は、チケットをいくらで購入したかに関わらず、大幅な遅延や欠航、それにオーバーブッキングによる搭乗拒否について250から600の補償を定めています。航空会社によって補償の考え方や対応はさまざまですが、 対象便についてはこの法律が航空会社の規定よりも優先します 。EUを拠点とする航空会社は、もとよりこの法律に従って規則を決めている。


    https://www.baookun.net/eu261-compensation/


    問題はこの法律がアリタリアが全便キャンセルという場合に適用されるかどうかなんだが、エアベルリン破綻では、どうもEU261/2004の補償規定を免除するという措置が取られているようだ。



    本来なら、ローマ滞在中にアリタリアによる帰国便がキャンセルされたとしても、帰国できるはずなんだけど、破綻による欠航の場合に適用されるのだろうか?

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    退会ユーザ @*******
    17/09/30 20:37

    振っても出ないなら無理では

    昨日書いたように、破綻といってもケースが異なるから、その状況によるとしか言えない。
    売却先の航空会社が大手ならそこが引き受けるかも知れないし。

    しかし、エアベルリンのケースでこの法律の規定が不適用となったという先例があるならば、恐らくそれに倣うはず。どのみちアリタリアの赤字は毎日累積されているので、振っても出ないものは出ない。
    英語の原文をすべて読む根性も気力もないのだが、欠航原因として航空会社の経営破綻という文言は掲げられているのだろうか?あればそれが根拠条文となるはずだが・・。(恐らく敢えて書いていないのでは?)

    復興航空の例があるからといって、それがどのケースにも該当するとは到底言えない。
    一般債権者としての乗客数が段違いに異なるだろう。あちらは解散の際にまだ一般債権者に配当できるだけの資金が残っていたのではなかろうか。

    また、カードの引き落としを止めることと、航空会社からの払い戻しが得られることとは全く別の問題なので、混同してはいけない。前者は電話一本なんぞでできません。支払停止の抗弁書の提出が必要。

  • 日本だけの制度だと書いておくといいよ。

    日本だけの制度だと書いておくといいよ。

    日本の旅行代理店は保険に加入していて 事故には対応している。

    保険事故と 支払い済みのエアーチケットの扱いを混同してないか?

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