退会ユーザ @*******
17/08/12 08:59

「早期発給」

対応してくれる県もあるので調べてみては?




岡山県では、急な海外出張や、パスポートの有効期間が足りない、切れていたなどの理由により、早期にパスポートを必要とする方で、通常の市町村への申請では出発に間に合わない場合に、追加手数料を納めていただくことにより、申請から3日目にパスポートを発給する「早期発給」を行っています。
パスポートの早期発給 [PDFファイル/3.58MB]
「早期発給」の申請・交付は岡山県の窓口で行います。市町村のパスポート窓口では取り扱っていません。

申請書類の不備等を防ぐため、必ず事前に電話でお問い合わせください。

電話番号:086-256-1000(岡山県国際課海外渡航班)



通常のパスポートの申請・交付業務は、平成18年10月から市町村へ権限移譲しています。
市町村窓口の詳細については、住民登録又は居所のある市町村へ直接お問い合わせください。
各市町村のパスポート窓口
申請要件
岡山県内に住民登録している方または居住している方で、パスポートの紛失、有効期間の徒過・不足等の理由により、早期にパスポートを必要とするが、市町村窓口への申請では渡航に間に合わない方。
なお、業務目的や観光目的など海外渡航の目的は問いません。
パスポートの交付日
申請日を含めた3日目の午後1時以降(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く。)
受付場所
岡山県県民生活部国際課海外渡航班
(岡山市北区奉還町2-2-1 岡山国際交流センター地下1階)

http://www.pref.okayama.jp/page/389585.html

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2件のコメント

  • これは知らなかった

    早期発給は知りませんでした。
    これいいですね期待できるかも
    今回格安チケットで変更不可でもし日本出国出来たとしてもベトナムに入国できるかです
    仮にベトナム入国できても出国できるかですね
    問題はこの2点です
    発給に間に合わなかったら高い授業料払ったと思って諦めます。

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    Re:仮にベトナム入国できても出国できるかですね

    出国は必ずできます。

    ただ、お金が払う必要が出てくるかも?

    犯罪者として「強制出国」。

    おまけが次回出入国違反者としてブラックリストで「入国禁止」。

  • 退会ユーザ @*******
    17/08/12 09:35

    パスポートの残存期間が足りませんよ!強行突破を図った結果・・・。

    私は過去2回、パスポートの切替申請を海外にある日本国領事館で行っています。海外の領事館申請であれば、国内で申請するよりも、大幅に時間が短縮されて、翌日に発給なんてこともあります。緊急の場合は当日発給もあります。


    私がトピ主なら、この記事を参考にします。
    (パスポートの残存期間が足りませんよ!強行突破を図った結果・・・。)

    http://seoulmiki.blog.fc2.com/blog-entry-3243.html?sp


    この記事によると、航空会社(JAL)に搭乗して、タイ入国に成功しています。


    なので、


    まずは、

    ①通常通りベトナムへの入国にチャレンジします


    入国を拒否されたら


    ② スマホからバンコク行きLCCチケットを買って、WEBチェックインを完了させます。

    ③ タイへ入国します

    ④ バンコクの大使館(パスポート申請する部署)でパスポ切替申請

    ⑤ 新しいパスポートを取得

    ⑥ タイの入国管理局へ行き入国スタンプを旧~新パスポへ転記

    ⑦ ベトナム行きLCC航空券購入

    ⑧ 搭乗、ベトナム入国


    めでたし、めでたし


    となるはずですが、


    私ならベトナムではなく、タイに行き先を変更します。

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    17/08/12 11:03

    タイへのビザ無し入国時のパスポートの残存期間は「帰国日=出国日」まで有効ならOK

    タイの場合は事情が違いますよ。

    タイの場合、ビザ無しでの入国時のパスポートの残存期間は「6か月以上必要」ではなく、「帰国日=出国日」まで有効ならOKなんです。

    航空会社や旅行代理店のHPには「6か月以上必要」と書いてるところが多いですが、間違いです。

    在バンコク日本大使館では、パスポートの残存期間の問い合わせが多いので、数年前に、下記のような回答を出しています。

    ●2.タイにおける出入国とパスポートの残存期間について

    本来、タイにおける出入国については、タイ国政府により定められていますので、詳細については、タイ国入国管理局等に照会して頂くべきですが、当館へよくある質問のうち、パスポートの残存期間に関して、特に多い以下の2点につき、在留邦人の皆様へご参考までにご案内させて頂きたいと思います。

    なお、実際の入国審査は空港等の係官(入国審査官)が行いますので、タイへの出入国が確実に認められるとは限りませんのでご注意下さい。


    (1)再入国許可とパスポートの残存期間   <省略>

    (2)無査証入国とパスポートの残存期間

     在京タイ王国大使館領事部のウェブサイト(http://www.thaiembassy.jp/rte1/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=152)によると、無査証での入国(ビザを取らずに入国すること)について、「(日本国の)パスポート所持者は、観光目的で一回の訪問につき30日以内の滞在でタイに入国する場合、査証(いわゆるビザ)取得を必要としない。国境を接する近隣諸国の入国管理検問所から入国する場合、一回につき15日の滞在が許可される。(中略)例えば、片道の航空券しかお持ちでない方、観光目的以外の方、観光目的でも30日以上滞在を希望される方はビザが必要です。」と説明されております。

     以上のように、無査証入国の場合、パスポートの有効期間ついての言及はありません。

     一方、各種の査証(労働ビザ、観光ビザ等)申請については、その必要書類の一つとして、パスポートについて「パスポート原本(有効期限6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)」とその有効期限等について明確に言及されています。

    在京タイ報告大使館領事部ウェブサイト関連部分(http://www.thaiembassy.jp/rte1/index.php?option=com_content&view=article&id=62:b&catid=36:require-document&Itemid=226)他

     上記のことから、例えば、日本にいるご家族が、観光ビザ免除、すなわちビザを取らずに、30日以内の観光目的でタイ国に入国する場合、パスポートの有効期間は必ずしも6ヶ月以上必要ではなく、帰国時まで(すなわち少なくとも30日以上)有効なパスポートであればよいと解釈できます(本件については、タイ国入国管理局からも説明されております。但し、航空券は予約済みの往復のもの、あるいは、出国期限内に他国へ出国するものであることが必要)

     その一方、観光ビザを含め査証申請する場合には、パスポートの残存期間が6カ月以上あることが求められています(ロングステイビザのO-Aビザの場合は1年6カ月以上の残存期間が要求されています)。

     しかし、この点を混同しているのか、航空会社によっては、無査証入国の場合でも旅券の有効期間を一律6カ月以上求め、それに満たない場合、搭乗を拒否することも一部あるようですので、搭乗に支障の有無については、事前に航空会社へご確認の上、航空券をご購入されることをお勧めします。