退会ユーザ @*******
17/07/30 20:17

これを読んで再度書き込んで下さい。

もう少しお勉強してから書き込みましょうね!



税額の計算方法

海外旅行で免税範囲を超える品物を持ち込む場合は、次の方法で課税されることとなります。(旅行者の免税範囲)

1.課税価格

「課税価格」とは、一般の輸入取引の場合の輸入港での価格をいいます。通常、携帯品や別送品として持ち込まれるお土産等については、海外での小売価格(購入価格)の6割程度の額としており、税関では、この課税価格をベースにかかる税率をかけて税額を決定しています。
2.税率

海外旅行で適用される税率は、大きく分けると以下の3つに分けられます。
一つは、関税等がかかる有税品に対して、関税や内国消費税等を含んだ形で適用する「簡易税率」です。次に、通常の「一般貨物に適用される関税率(この場合、関税以外の内国消費税等を納める必要があります。)」です。そして、関税等のかからない無税品については、「消費税・地方消費税のみが課税される」場合です。
(1) 簡易な税率が適用されるもの

(関税、内国消費税及び地方消費税が含まれています。)

簡易な税率が適用されるもの 品名 税率
酒類 (1) ウイスキー及びブランデー 600円/リットル
(2) ラム、ジン、ウォッカ 400円/リットル
(3) リキュール、焼酎など 300円/リットル
(4) その他(ワイン、ビールなど) 200円/リットル


http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm

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