日本人の場合ですか?

日本の公務員が日本の法律で裁かれる場合は、起訴された時点で、分限休職になる可能性があります。
で、有罪判決を受けた上に禁錮以上の判決であれば、国家公務員法又は地方公務員法の規定により「失職」します。
禁錮以上の判決であれば、実刑だろうが、執行猶予だろうが関係ありません。
勘違いする人も多いのですが、執行猶予は「無罪」ではありません。
海外の法律でも同様だったと思います。

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1件のコメント

  • 退会ユーザ @*******
    17/07/28 22:32

    日本では刑法犯に問われない行為の場合なら?

    イスラーム法で起訴、有罪となってもこれは日本の法律では有罪にならないわけですから、その場合、日本で本当に失職扱いになるのでしょうか。
    厳格すぎるのでは?
    例えばサウジで日本人公務員女性がたまたま暑くて公衆面前でアバーヤを脱いでしまったら、サウジでは確かに処罰されますが、この場合も日本に帰国したら公務員身分を失うのでしょうか。いくら何でもこれはキツいと思いますが、どうでしょうか。

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    退会ユーザ @*******
    17/07/29 00:46

    答:処分なし

    自分で突っ込んでおいて自分で回答するのも何ですが。
    公務員の場合は、地方公務員法もしくは国家公務員法の懲戒規定に該当する場合はそれらの処分対象になります。もちろんこれは日本の法律に違反した場合。
    だからUAEの法律に違反したところで、これが日本で犯罪とならない行為なら、処分対象にはなりません。
    といっても公務員としての倫理に反する行為だと問題視される可能性は残りますけど。弁明の機会はあるだろうし、不服申立もできるのでまあいいかな。
    しかし何やってんだ、私。