ちょっと心配なのは こんばんは。お返事有り難うございます。 私がちょっと気になるのは、ADR は非公開の手続であること、またこの事例は業界団体のものであることから、おそらく関連文書や裁定なども公表されるかどうか不明瞭であることです。 裁判所がやっている調停などなら後から資料を見ることができると思うのですが。 だから、判例などとは異なって、後続の事案に拘束力や影響を及ぼすことはなく、あくまでも本件の解決のみに有効なのではないか、と思ってしまいます。 そうでなければ良いのですが・・もちろん専門家ではないので杞憂かも知れません。 別に反論するつもりではなく、気になったので書いてみた次第です。 あとはトピ主さんのご報告をお待ちします。