ドイツの税関

ドイツ大使館より返事が貰えなかったようですね。法律の専門で無いので確かなことは言えませんが、色々と細かな規則があるようです。1つは高価品EUR350以上、購入日より3ヶ月以内の品、商用目的で利用(客にサンプル的に見せる)、以上に該当しないで、あくまでも身の回り品と証明がつく必要性があるようです。あとは係官の不運があるので、怒らせると負けのようです。日本に在住の方だけです。EU内の人は、EUR175と言うその他の品目にも掛かるようです。

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1件のコメント

  • ありがとうございました。

    FRAPORTさん、ご親切に何度もありがとうございます。高価品EUR350以上となるとやはりパソコンなどはそうですよね。。。3ヶ月以上になると原価償却された金額で計算するのでしょうか?ドイツの日本大使館でもあまり情報をお持ちではないようですが個人の携帯品に対する課税の規則がどうしてそんなに複雑で難しく明確にアナウンスができないのかがよくわかりません。当日私はパソコン、デジカメは身の回り品ということを説明したのですが、聞いてはもらえませんでした。何か身の回り品と確実に証明できるよい方法はあるでしょうか?トラブルになる可能性を最小限にしようと思えばパソコンなど持ち込まないのが一番よいのでしょうが(^^)。。。。どうも納得がいかず食い下がってしまう私はきっと係官を怒らせるタイプかもしれません(^^)当日私はトランジットだったのですが、ドイツ入国の際に所持品および、その持ち物が免税かそうでないかを申告する用紙などはあったでしょうか?何度も回答頂きましてどうもありがとうございました。後日もしまたお返事を頂けるかたがいらっしゃいましたら私は土曜日までこのページをチェックできませんが、また何か新しい情報などがあれば教えてください。よろしくお願い致します。

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