免税になりません ご質問の場合、購入されたスーツケースはEU(ドイツ)で国内消費税相当が免除される「輸出品」とはみなされません。 つまり免税対象外のものです。対象外ですから免税手続き葉できません。 なお日本入国時の関税に関しては、計算外の扱いとすることは可能でしょうが。
諦めます。。。 ご回答ありがとうございます!今回は諦めます。 ありがとうございました!