補足2 取消料の課金について

トピ主さんのご質問の趣旨からは、外れているかもしれませんが、関連する一般的なことなので、ご覧になっている
質問者、回答者以外のかたへ、ということでお許しください。

取消料課金が簡単にできると誤解している人もいるようですが世の中、そんなあまいものではありません。
いくら請求しても払ってくれないということで、困っている宿泊機関はたくさんあります。目の前に予約者がいる場合(ケースとしては非常に少ないと思いますが)であっても、支払わないからといって宿泊機関のものが無理やり相手の財布を取り出し、そのなかから取消料分のお金を取ることはできません(違法行為となります)。
まして目の前に居ない場合確実に課金するには大変な手間、時間費用がかかります。

このため、宿泊機関は、旅行会社を挟む(旅行会社経由の予約を受ける)、前金を受け取るなどして、取消料(宿泊料の場合もあります)を確実に課金できるようにしています。
しかし諸般の事情でこういった方法を採用できない,しないというのが宿泊機関として悩ましいところになっています。

よく話題になるクレジットカードの事前登録も確実に課金するための方法の一つです。
宿泊費、取消料に充当する目的でクレジットカード情報を通知してもらえば、後からわざわざ「請求」行為をしなくても確実に課金することができます。

正式に契約された、宿泊契約であれば、旅行者から契約が取り消された場合、所定の取消料が(予約者が宿泊機関に支払う義務のあるものとして)発生します。
しかしすべての宿泊機関が、その権利(予約者に取っては義務)を行使してはいません。請求権はあって実際に課金するにはものすごい手間費用がかかりバカらしいからです。

このため請求権があっても、ほとんどの宿泊機関は、。確実に課金できる裁判所への提訴
といったような手段で「請求」などしません。だめ元でたいして手間費用もかからないメール郵便で請求する、くらいのことはするところもあるでしょうが,「確実」課金できることを期待しているわけではありません。
宿泊機関の持っている感覚はこのようなものかと思います。

ものには例外がありますから、国内の宿泊に関して、裁判になった例もありますが、コストパフォーマンス上、あるいはその他の特別な理由によるものかと思っています。。
(海外の例は浅学にしてよく知りませんし特に調べてもいませんが、聞いたことはありません)

なお
「理論上宿泊機関から予約者に対する請求権が残る場合もあります」は
「表面上宿泊機関から予約者に対する請求権があるよう見える、感じる場合でも請求権はない場合もあります」というつもりで書いたもので、用語的に適切でなかったかなと反省しております。
(ということでこの補足2をつけさせていただいたのですが。)

具体例でいうと、「宿泊機関から2日前の取消料宿泊代金の100%といわれた。ところが約款では50%と決められており、100%とはどこにも決められていなかった」(権限のない担当者が思い違いで、あるいは勝手にいったものだった)とか、約款で宿泊代金の5000%と決めていた、というような場合です。権限のないものが言ったこととか、消費者契約法に触れる内容の場合、当該部分だけですが請求権はありません。
(国内法によれば、ということですが)

このようなことが、宿泊契約でどれほど発生しているのかまた将来発生するのかわかりませんが、旅行契約に関してはしばしば掲示板をにぎやかしています。

募集型企画旅行契約で、条件書に「この旅行は特別に安く提供していますから、取消された場合、申し込み金を支払いいただいた時から100%の取消料をいただきます。」
とか
手配旅行契約で、「この旅館は特別に契約したものなので、取消された場合当社が宿泊について承諾したときから、「宿泊取消料」として旅行代金の100%の取消料をいただきます」
というようなものです。

旅行者も賢い消費者、つまり賢い旅行者になっていただけたらと思います。

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