補足 「宿泊契約がなくなる」について

宿泊契約とは、「宿泊代金を払う義務」と「宿泊できるよう施設を提供する義務」というすることを約束したものです。
取消があった場合、は子の契約は消滅します。と同時に予約客から取り消し料がかかる時期に取り消された場合
その予約客は「取消料を払う義務」を一方的に負います。
また、
ノーショーの場合、祝迫機関は「宿泊できるよう施設を提供する義務」がなくなり、予約者は所定の「取消料」を支払うを義務」を負うことになるということを「宿泊契約」で定めているのです。
つまり宿泊契約の中身のことを言っています。
 「宿泊契約がなくなる」と書いたのは、宿泊代金支払い義務、提供義務がなくなり、取消料支払い義務が発生するという、契約の中身の意味で書いたものであり、契約がもとからなくなるという意味ではありません。
わかりづらい表現で、互換される方もいると思いますので、その件についてはお詫びします。しかし同じ分の中に
「宿泊機関からの請求権はある」と明確に書いておきましたので、お分かりいただけると思っていたのですが。
なお取消料というのは、損害賠償金(、慰謝料等を含む)を言います。
その設定が著しく高額であるような場合は、消費者契約法、判例から認められないこともありますが、現行(日本では、)支払った代金の範囲ならば有効とされています。これを越える場合は、無効であるという判例は存在します。
「宿泊契約により、権利義務関係が変更になり、宿泊機関の義務がなくなる」とでも書けばより正確なのかもしれませんが。

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2件のコメント

  • 補足2 取消料の課金について

    トピ主さんのご質問の趣旨からは、外れているかもしれませんが、関連する一般的なことなので、ご覧になっている
    質問者、回答者以外のかたへ、ということでお許しください。

    取消料課金が簡単にできると誤解している人もいるようですが世の中、そんなあまいものではありません。
    いくら請求しても払ってくれないということで、困っている宿泊機関はたくさんあります。目の前に予約者がいる場合(ケースとしては非常に少ないと思いますが)であっても、支払わないからといって宿泊機関のものが無理やり相手の財布を取り出し、そのなかから取消料分のお金を取ることはできません(違法行為となります)。
    まして目の前に居ない場合確実に課金するには大変な手間、時間費用がかかります。

    このため、宿泊機関は、旅行会社を挟む(旅行会社経由の予約を受ける)、前金を受け取るなどして、取消料(宿泊料の場合もあります)を確実に課金できるようにしています。
    しかし諸般の事情でこういった方法を採用できない,しないというのが宿泊機関として悩ましいところになっています。

    よく話題になるクレジットカードの事前登録も確実に課金するための方法の一つです。
    宿泊費、取消料に充当する目的でクレジットカード情報を通知してもらえば、後からわざわざ「請求」行為をしなくても確実に課金することができます。

    正式に契約された、宿泊契約であれば、旅行者から契約が取り消された場合、所定の取消料が(予約者が宿泊機関に支払う義務のあるものとして)発生します。
    しかしすべての宿泊機関が、その権利(予約者に取っては義務)を行使してはいません。請求権はあって実際に課金するにはものすごい手間費用がかかりバカらしいからです。

    このため請求権があっても、ほとんどの宿泊機関は、。確実に課金できる裁判所への提訴
    といったような手段で「請求」などしません。だめ元でたいして手間費用もかからないメール郵便で請求する、くらいのことはするところもあるでしょうが,「確実」課金できることを期待しているわけではありません。
    宿泊機関の持っている感覚はこのようなものかと思います。

    ものには例外がありますから、国内の宿泊に関して、裁判になった例もありますが、コストパフォーマンス上、あるいはその他の特別な理由によるものかと思っています。。
    (海外の例は浅学にしてよく知りませんし特に調べてもいませんが、聞いたことはありません)

    なお
    「理論上宿泊機関から予約者に対する請求権が残る場合もあります」は
    「表面上宿泊機関から予約者に対する請求権があるよう見える、感じる場合でも請求権はない場合もあります」というつもりで書いたもので、用語的に適切でなかったかなと反省しております。
    (ということでこの補足2をつけさせていただいたのですが。)

    具体例でいうと、「宿泊機関から2日前の取消料宿泊代金の100%といわれた。ところが約款では50%と決められており、100%とはどこにも決められていなかった」(権限のない担当者が思い違いで、あるいは勝手にいったものだった)とか、約款で宿泊代金の5000%と決めていた、というような場合です。権限のないものが言ったこととか、消費者契約法に触れる内容の場合、当該部分だけですが請求権はありません。
    (国内法によれば、ということですが)

    このようなことが、宿泊契約でどれほど発生しているのかまた将来発生するのかわかりませんが、旅行契約に関してはしばしば掲示板をにぎやかしています。

    募集型企画旅行契約で、条件書に「この旅行は特別に安く提供していますから、取消された場合、申し込み金を支払いいただいた時から100%の取消料をいただきます。」
    とか
    手配旅行契約で、「この旅館は特別に契約したものなので、取消された場合当社が宿泊について承諾したときから、「宿泊取消料」として旅行代金の100%の取消料をいただきます」
    というようなものです。

    旅行者も賢い消費者、つまり賢い旅行者になっていただけたらと思います。

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  • ポン君は何を書いているのかサッパリ?

    ポン君は、あとでお友達の弁護士にご相談ください。

    辺狂伯さんは、JTBなんかの旅行代理店での宿泊申し込みと、旅館に直に宿泊を予約するのとを混同しているような。
    旅館代理店では、標準旅行業約款に基づいているので、損害が発生しなくても、キャンセル料は約款にある全額を認められているようです。
    それに、キャンセル料については丁寧に説明してくれて、書面までくれると思います。

    しかし、旅館に直に予約した場合、キャンセル料が発生するとしても、消費者契約法9条1項にあるように、平均的な損害額を超えるものについては無効とされますし、予約時に、キャンセル料金については説明をしてないことが多いと思うので、現実問題として、旅館側は、前金をもらうか、クレジットカード課金にでもしない限り、キャンセル料を取るのは難しいのではないでしょうか。

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    「宿泊契約」は同じ(一つの)ものなので混同できません。

    旅行者(予約者、宿泊者)と宿泊機関の間で結ばれる「宿泊契約」は、直接であろうと、旅行会社等を介在させようと同じです。

    旅行会社等を介在させた場合の旅行業者の役割は、「宿泊契約」が締結されるよう代理、媒介、取次をして便宜を図るというものです。
    よく、手配旅行約款に基づく「手配旅行契約」と宿泊施設の約款による「宿泊契約」を同じものだと誤解してる方がいますが、この両契約はそれぞれ独立して存在する別の契約です。
    旅行者が「いついつの、どことこ旅館を予約してください」という手配依頼し、旅行会社が「はいわかりました」といった段階で手配旅行契約が成立します。原則は申込金を支払うことが条件ですが、募集型企画旅行(いわゆるパック旅行)の申し込みと異なり、申込金の支払いがなくても、契約が成立するケースがいろいろある旨、約款で定められています。結果宿が取れなくても、手配旅行契約は有効ですから、旅行者は所定の手数料、(取扱料金)
    を支払う義務を負います。旅行会社が「はい、取れました」というのは旅行者と宿泊機関の「宿泊契約」が成立したという意味で、宿泊契約に基づく宿泊代金を旅行会社が「前払い」的に代理して受け取るというケースが少なくありません。
    このため、宿泊契約が旅行者と宿泊施設との間で結ばれたという感覚なく、手配旅行契約だけが存在しているような感覚になっているものと思います。

    「取消料」も「宿泊料」と同じく、宿泊機関の約款(ポリシー)により決められており、便宜を図るだけの立場である旅行会社の約款に基づくものではない、ということは約款およびその正当性の根拠となる旅行業法で決められています。

    宿泊施設は、現実的に 取消料を課金するのが難しい(旅行会社を間に入れる、クレジットカード情報の事前把握、前払い金の受け取り、などの方策を講じていない)場合、課金できないのは自分のリスクと考えているとされています。

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