仰るとおりノーショーはあくまでも契約不履行です。

予約した時点で契約は成立します。(もっともなことだけどあえて書きますね)
ゆえにその契約上成立するキャンセルポリシーにしたがって課金されて当然です。
ただ課金するかどうかはは原則論であって、費用対効果で回収費用が見込めないなどでそれをしないホテルもあるというだけです。

http://bylines.news.yahoo.co.jp/toryu/20150330-00044337/

別の方が書かれている
・(ノーショーしたら)予約者との契約は存在しないことにななる(笑)
・(ノーショーしても)予約者に対する請求が発生するわけではありません(笑)
こんなはずがありませんよね(笑)


もしこれが当てはまるなら、クレカ入力していて回収が容易なノーショー対象者にも課金しない理屈になります。(そんなアホな笑)

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2件のコメント

  • 15/10/19 07:46

    全く同じ意見ですねえ

    自分の意見を上手に代弁して頂いたようでスッキリしました。あそこまで自信を持って、反対意見を持つ方が現れると、質問の仕方が悪かったのかなと、思わず読み返してしまいましたよ。人によって様々な意見があるんですね。リンク先の記事も読ませていただきました。いろいろと教えていただき
    重ね重ねありがとうございました。

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    別の方の書き込みだと「請求権を行使することは、100%ないと断言」していますが・・・

    しかし、突然主張が変っているんですよね。
    後半の「補足」ではノーショーなら支払い義務はあるよって。

    補足 「宿泊契約がなくなる」について
    http://bbs.arukikata.co.jp/bbs/tree.php/id/856250/-/parent_contribution_id/446918/

    ノーショー課金について
    http://bbs.arukikata.co.jp/bbs/tree.php/id/856145/-/parent_contribution_id/446918/
    で主張が全く異なるんですよね。

    どう主張を変えてきたか原文を借用して対比してみたいと思いますww

    上:補足 「宿泊契約がなくなる」について
    下:ノーショー課金について


    ・同時に予約客から取り消し料がかかる時期に取り消された場合その予約客は「取消料を払う義務」を一方的に負います。

    「ですから予約者に対する請求が発生するわけではありません。」と先に自分で書いている割に真逆で突飛に出てきた書き込みだが・・・



    ・また、ノーショーの場合、祝迫機関は「宿泊できるよう施設を提供する義務」がなくなり、予約者は所定の「取消料」を支払うを義務」を負うことになるということを「宿泊契約」で定めているのです。

    「理論上は宿泊機関から予約者に対する請求権が残る場合もありますが、(中略)請求権を行使することは、100%ないと考えてよいでしょう。」
    ノーショー違約金を払う義務があると書いておいて、先に自分で請求されることはあり得ないと書いている、これまた真逆の内容。


    ・「宿泊契約がなくなる」と書いたのは、宿泊代金支払い義務、提供義務がなくなり、取消料支払い義務が発生するという、契約の中身の意味で書いたものであり、

    これも同じ。
    「理論上は宿泊機関から予約者に対する請求権が残る場合もありますが、(中略)請求権を行使することは、100%ないと考えてよいでしょう。」って書いているのと真逆。


    ・しかし同じ分の中に「宿泊機関からの請求権はある」と明確に書いておきましたので、

    明確wwww???
    「理論上は宿泊機関から予約者に対する請求権が残る場合もありますが、」と書いておいて、それはないだろうw
    小学生でも分かる。


    この方の補足前の理論だと、ノーショーでも「ですから予約者に対する請求が発生するわけではありません。」と書いているが、それならクレジットカード登録してある場合でも課金請求されることはないという意味になるが、それについての解釈も聞いてみたいものです。


    ご本人様、請求権ってのは「取消料」請求権のことだよ。「宿泊料金」請求権ではないよとか言ってきたりして。
    いまさらね~w

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  • 質問があります

    課金されて当然という根拠はどこにありますか?

    東京地裁判 平成23年11月17日(判時2150号49頁ほか)には、平均的な損害額を超えた部分は払わなくてもいいという判決ありますが。

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