回答ありがとうございました。 格安航空券の場合 ・航空会社変更不可 ・日時変更不可 ・ルート変更不可 ・払い戻し不可 等は、納得できますが ・一部区間の破棄禁止 ・往復の復路破棄禁止 は、納得できないというのが私の持論です。(お客のことを考えていない) 残念ながら、現在サラリーマンで、せいぜい1週間前後の休みしか取れないので、 破棄する機会はないのですが、破棄禁止は航空会社の一方的な主張だと思います。 単純に片道利用を考えた場合に、一般的に片道よりも往復の方が安いことと、 往復の片道破棄を禁止していることに矛盾を感じています。
Re: 回答ありがとうございました。 >単純に片道利用を考えた場合に、一般的に片道よりも往復の方が安いことと、往復の片道破棄を禁止していることに矛盾を感じています。 約款を調べてみました。 往復割引運賃を適用して発行された航空券で、経路等の変更により新しい旅程が往復割引運賃の適用条件を満たさなくなった場合には、既に運送の終了した区間であっても往復割引運賃は適用できなくなります。 経路変更に依る払い戻しも可能な正規割引運賃の航空券に付いてですがこれを払い戻しも変更もきかないディスカウント券まで拡大解釈すると復路放棄禁止、(JTBでは旅行しないのも禁止)となるようですね。
矛盾の解決方法の1つ(私案です) odn japan さま おひさしぶりです。 odn japan さま 曰く >単純に片道利用を考えた場合に、一般的に片道よりも往復の方が安いことと、 往復の片道破棄を禁止していることに矛盾を感じています。 例えば 止むを得ない事情において 往復の復路放棄の場合のみ 復路分のrefundが可能です。 (例えば往復9万円 片道5万円の航空券が販売されていると 仮定し、旅行会社のrefund手数料を多少考慮した上で 3万円をご返金) といった新しい規則ができたら、いかがでしょうか?
Re: 矛盾の解決方法の1つ(私案です) 翼の玄人さま、ご無沙汰しています。 翼の玄人さんの私案について、考えれば考えるほど、訳がわからなくなってしまいました。 現状は、往復4万円、片道5万円で航空券が販売されているので、 片道使用の人でも、往復4万円を購入して、復路を放棄しようとする。 ですよね。翼の玄人さんの私案では 仮定が、往復9万円、片道5万円で航空券が発売されている ですよね。仮定自体が、現状に合わないと思いますが、これを前提に考えると 往復よりも片道の方が安いので、片道使用の人は片道を選ぶ となります。(矛盾はなくなります) ここで、わからないのは、3万円の返金です。これがあっても、なくても、 片道の方が安いので、片道使用の人で往復を購入し片道放棄することはなくなると思います。 翼の玄人さんの私案を勘違いしているのでしょうか?