ご回答 一部区間の破棄を禁止してるのは米系航空会社だったと記憶していますが わたしの知る限りでは今回の航空会社は特に禁止していなかったと思います。 ここで航空会社の名前を書けばすっきりするのですが 万一イレギラーな取り扱いだった場合 せっかくの先方の好意に仇をなすことになるので 名称の公表は差し控えます。 なお 航空券は割引航空券です。 あまり規則規則と四角四面に物事を捉えず 駄目もと精神でことにあたれば 世の中案外うまく行くこともあるよ というのがわたしの結論です。
回答ありがとうございました。 格安航空券の場合 ・航空会社変更不可 ・日時変更不可 ・ルート変更不可 ・払い戻し不可 等は、納得できますが ・一部区間の破棄禁止 ・往復の復路破棄禁止 は、納得できないというのが私の持論です。(お客のことを考えていない) 残念ながら、現在サラリーマンで、せいぜい1週間前後の休みしか取れないので、 破棄する機会はないのですが、破棄禁止は航空会社の一方的な主張だと思います。 単純に片道利用を考えた場合に、一般的に片道よりも往復の方が安いことと、 往復の片道破棄を禁止していることに矛盾を感じています。
矛盾の解決方法の1つ(私案です) odn japan さま おひさしぶりです。 odn japan さま 曰く >単純に片道利用を考えた場合に、一般的に片道よりも往復の方が安いことと、 往復の片道破棄を禁止していることに矛盾を感じています。 例えば 止むを得ない事情において 往復の復路放棄の場合のみ 復路分のrefundが可能です。 (例えば往復9万円 片道5万円の航空券が販売されていると 仮定し、旅行会社のrefund手数料を多少考慮した上で 3万円をご返金) といった新しい規則ができたら、いかがでしょうか?
Re: 回答ありがとうございました。 >単純に片道利用を考えた場合に、一般的に片道よりも往復の方が安いことと、往復の片道破棄を禁止していることに矛盾を感じています。 約款を調べてみました。 往復割引運賃を適用して発行された航空券で、経路等の変更により新しい旅程が往復割引運賃の適用条件を満たさなくなった場合には、既に運送の終了した区間であっても往復割引運賃は適用できなくなります。 経路変更に依る払い戻しも可能な正規割引運賃の航空券に付いてですがこれを払い戻しも変更もきかないディスカウント券まで拡大解釈すると復路放棄禁止、(JTBでは旅行しないのも禁止)となるようですね。