書き込まれた内容だけからの見解ですが

1 いわゆるオプショナルツアーは、日本の旅行会社と旅行参加者の手配旅行契約と考えられます。
トピ主さんと、旅行会社の契約でないことに注意してください。トピ主さんと旅行参加者の関係は、申し込み,代金の支払いに関しては代理であり、代金をトピ主さんが全額負担していたとしても,トピ主さんが旅行参加者にあげたもの(贈与)あるいは貸したものでありこのことはトピ主さんと参加者の関係だけで、旅行会社には関係がないものです。

2 参加者が申し込んだオプショナルツアーに参加できなかったことに関しては、参加者とオプショナルツアーの主催者の関係であることは間違えありません。しかし参加者と日本の旅行会社では、旅行会社が手配旅行契約の締結,にあたり問題点(瑕疵)があったかどうかの問題となります。

3 お書きになったトピの内容から見ますと、旅行会社に瑕疵があったようには思えません。
参加できなかった最大の理由は、旅行会社が伝えた,当初申し込みのツアーは満員等の理由で手配できず、1時間前のツアーならOKです。ということに対して1時間前のツアーでお願いしますと回答していたにも関わらず、当初ことわられたツアーの時間に行,参加を断られたのですから、ある意味当然のことでしょう。

4バウチャーに記載された時刻のことを問題にされているようですが、バウチャーというものはいわば支払い済み証明書のようなもので、異なった時刻表示のバウチャーであっても有効に扱われるケースが少なくありません。つまり予約した一時間前のツアーの間に合うよう、集合場所に行バウチャーを提示したならば、参加者は間違えなくオプショナルツアーに参加できたものと考えられます。
つまり簡単に言えば、トピ主さんが予約時刻を参加者に伝えなかったことが問題の原点であり、このことについて旅行会社には何らの責任もないと考えられるからです。

5 もちろん、バウチャー記載時刻のツアーに乗れなかったのはおかしいと、申し出ることは可能ですがこの場合相手方は日本の旅行会社でなく、現地のオプショナルツアー主催者となります。正直、申し出が通るとは思えませんがもうしで事態は可能です。弁護士に相談云々いわれたのはこのためかと思います。

6 日本での旅行契約に関しては、消費者センター,業界団体の法法定相談機関(JATA・ANTAの苦情受付窓口),監督官庁(観光庁,消費者庁)等に申し出れば、契約条件(旅行業約款等)法令(旅行業法,消費者契約法等)に基づく判断をし、旅行会社に対応を求める通知をすることもあります。しかしながら本トピの内容は当たらないものかと思われます。

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