Re: 外国での国際結婚 私はもう、42年前ですが、息子の場合も5年前でしたが、同じようなものでした。 まず、その国での正式な結婚証明をとり、それを自分で要点だけ本訳し、大使館内の領事部でくれる日本国内とまったく同じ婚姻届に記載し、提出し、手数料を払うだけでした。手数料は日本国内の婚姻届提出の費用とほぼ同額です。分からないところは、領事館の本当に優しいお嬢さんがすべて追加書き込みをしてくれ、すべての所要時間は20分ほど。一応、必要と思われるすべての書類はオリジナルとコピーを持っていきましたが、コピー枚数不足分も領事館でコピーしてくれたし、結婚証明書の簡単な要約部分だけを自分でその場で書いた翻訳も、領事館の判をポンと押してくれたし。 結婚した二人がその国で結婚した正式証明書を持参し、領事館に出向けば、すべて簡単そのものです。なお、領事館(大使館)では、結婚認証ではなく、婚姻届の受領だけ、それを外務省に送付、そこより各自の本籍地の役所に転送され、戸籍上に間違いがなければ、戸籍に記載されます。2-3ヶ月後に結婚した本人が戸籍筆頭人に編集された戸籍謄本を申請で、記載事項の確認をなりますが。もし、戸籍上の間違いで記載拒否の場合は、どのような処置になるのかは、知りません。 婚姻届の提出期限はなしですが、最初の子供が生まれる前が一応の期限です。日本での戸籍上の男性独身であれば、生まれたてきた子供の入籍が不可能になってしまいますので。 わたしも半年で離婚するんだから日本の手続きはするな、って忠告をうけましたが、もう42年を過ぎ、やはり当初より、すべきことするときちんとしていてよかったと思います。自分の経験を長々と書いてしまいましたが、とにかく、おめでとうございます。
Re: Re: 外国での国際結婚 丁寧なアドバイス、貴重な経験談ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
日本の手続きはするな・・・・・この忠告はわかりますね 水をさすような不謹慎なことをレスするのはどうかと思いましたが、現地の手続きは行っても日本の役所への手続きは慎重を要しますね。 配偶者ビザの取得を急ぐならそれなりの手続きも必要ですが、籍を入れてから万一問題が起きたときなどは大変、 特に相手方が帰国してしまうとより難しくなります。 いま知人がこの問題で苦労しています。 地裁からの公示送達の段階まできていますが傍から見ていても気の毒の塊のようです。 トピ主さんに限ってはお二方の努力でこのようなことは起きないと思いますが・・・
もう42年を過ぎ・・・・ご立派です mxegamiさんの42年を過ぎたお話、実にご立派です。 私は幸か不幸か日本人同士の結婚、お互いに意思の疎通が良過ぎたのか今では借りてきた猫のように簸たすらおとなしくしています。 じっと我慢して愚痴と女房の悪口は口から出さないよう抑えて抑えて・・・・ 永六輔さんの言葉ですが「歳をとったらひたすら感謝する、これは愛情でなく生きる知恵」歳をとるにつれてこの言葉がよく理解できるからです。 それにしましても42年間、ここまでくればお二方の愛も本物ですね。
Re: 日本の手続きはするな・・・・・この忠告はよーくわかります こちらでは、日本男児の現地婚はほとんどなしで、日本女子の現地婚がほとんどですが、その半分以上が相手が行方不明で離婚もできず、困っておられる方を多数存んじあげています。まだ、こちらで行方不明(ほとんどは重婚による雲がくれ)になると3年経過した時点で、婚姻関係解消の一方的訴訟を起こし1年ほどで解決ですが、この期間に経済的理由で日本に帰国でもしてしまうと、もう悲劇です。日本の戸籍上での離婚がいかに難しく、途方もない手続きと時間がかかり、金も。 もし、その反対に女房に逃げられた外国人男は、1年毎の滞在ビサ延長時に、妻を養育しているという証明が必要で、それが期限内に証明できないと、2週間以内の国外追放が待っています。それで、日本に帰っても、今度は日本戸籍法による離婚の超難関が待っています。 日本の手続きはするな・・・・その忠告はよーくわかります。 現地で円満離婚となれば、その離婚証明書と離婚届書を領事館に提出だけですむんですが。メキシコでも州により離婚の取り扱いは異なっているのですが、特にメキシコ・シティでは、結婚3年未満の離婚があまりにも多すぎ、家庭裁判所の機能が果たさなくなり、婚姻届を提出から3年目に婚姻関係を継続する意思決定書を提出しなければ最初の婚姻証明書が法的に無効となりました。この婚姻証明書+3年目継続意思決定書で法的有効ですが、このような3年未満時点での婚姻証明書が、日本の戸籍法でどう判断すのかは、聞いたことがありません。 それから、友人の日本青年がアジアの女性との結婚申請では、偽装結婚の可能がありで、何回も領事館に足をはこんだようです。