退会ユーザ @*******
12/10/01 10:32

Re: Re: Re: Re: Re: 在米の運転免許(日本)の更新というよりも

単なる意見と書きました。反論される必要はないです。

民法23条に規定があります。
「居所」については、「住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。」(民法23条1項)
なお、「日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。」(同条2項)

ここまで調べてからの意見です。

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