Re: Re: Re: Re: Re: 在米の運転免許(日本)の更新というよりも 単なる意見と書きました。反論される必要はないです。 民法23条に規定があります。 「居所」については、「住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。」(民法23条1項) なお、「日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。」(同条2項) ここまで調べてからの意見です。