Re: Re: Re: Re: 在米の運転免許(日本)の更新というよりも >特例事項があるとすれば住民税を収めていない方が住民サービスを受けるのは同義的にいかがなものかとも思います。 >二重にアメリカと日本の地方税を収めているのであれば全く問題ないと思います。 僕は日本には住民登録が無いので、日本の地方自治体には住民税は納めていません。 が、下記のようにちゃんと警察が認めている制度なので問題ないと思いますよ(インターネットから拾っただけではなく、ちゃんと3府県の警察に問い合わせてます)。 例えば・・・・ 大阪府警察 ===================== 期限切れ手続(特別新規申請) (途中省略) 必要なもの 本籍(外国籍の方は国籍)が記載された住民票の写し 「住民票の写し」とは、大阪府内の市区町村から交付を受けた書類そのものをいいます。コピー機等で複写したものでは受付できません。 海外在住で、日本に住民登録がない方は、戸籍謄本または戸籍抄本の他に滞在証明書が必要です。 (以下省略) ===================== http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/kigengire/index.html 大阪府の場合、滞在証明書は特に決まったフォームで無くても良いとのこと。 愛知県警察 ===================== 有効期限が過ぎてしまった場合の手続 (途中省略) 必要な書類等 失効した免許証 住民基本台帳法の適用を受ける方(日本人、特別永住者、在留資格をもって中長期在留する方など) 本籍(又は国籍)の記載がある住民票の写し(コピー不可) 1通 ※外国からの一時帰国等で住民登録がされていない(住民票が提出できない)場合は、戸籍抄本と一時居住証明書 (以下省略) ===================== http://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/2-11_kigenkire.html 愛知県で必要となる一時居住証明書の一例 http://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/pdf/ichijikyojuu.pdf 岐阜県警察 ===================== 運転免許証の有効期間が過ぎた場合のご案内(免許の失効) (途中省略) 必要書類 (途中省略) ○その他 ※住所が外国の場合は、下記の両方の書類も必要です。 1.居住証明書〔PDF:4.9kb〕(自治会長または町内会長が作成したもの) 2.住民票の除票または戸籍抄本及び附票 (以下省略) ===================== 岐阜県で必要とされる居住証明書 http://www.pref.gifu.lg.jp/police/unten-menkyo/shikko/index.data/kyojyu-syomei.pdf 必要書類等細かな部分は各都道府県警察によって異なっていますので、申請される都道府県警察に確認することは必要でしょうね。 ご参考まで。
Re: Re: Re: Re: Re: 在米の運転免許(日本)の更新というよりも 単なる意見と書きました。反論される必要はないです。 民法23条に規定があります。 「居所」については、「住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。」(民法23条1項) なお、「日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。」(同条2項) ここまで調べてからの意見です。