Re: 同じような境遇です

IsKnSさん、貴重なるそしてご丁寧なるレスありがとうございます。

私も外務省のHPを読んでみましたが、ややこしい書き方ですよねo(>_<)o
「当該事情」とは「一時帰国」と解釈すれば良いのでしょうね。

IsKnSさんが、来年のGWに更新された時に、様子を教えて頂ければ幸いです。
(娘は年内に一時帰国予定がないので「失効」してしまいますo(>_<)o)

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1件のコメント

  • 「当該事情」とは

    法律の専門家でもなんでもないただの駐在サラリーマンですので、法律用語・お役所用語に詳しいわけではないですが・・・・

    この場合の「当該事情」とは「海外滞在等やむを得ない事情」ということでしょうね、きっと。
    要するに、「海外に滞在している事」は「やむを得ない事情」にあたるので、運転免許証が失効してから6ヶ月以降3年以内に「海外に滞在しなくなった」=「一時帰国した」時に「当該事情」が止んだーーことになります。この時から1ヶ月以内であれば適性試験(要するに視力検査など)だけで運転免許証の再交付を受けることができるわけです。
    ちなみに、この場合は「更新」ではなくあくまで「再交付」なので、例えばゴールド免許交付の対象になる運転履歴はリセットされるそうです(つまり再交付される運転免許証は青免許)。

    >(娘は年内に一時帰国予定がないので「失効」してしまいますo(>_<)o)
     娘さんの日本の運転免許証の有効期限は年内に切れるんでしょうか?でも失効するだけだったら、アメリカにいる間は特に問題も無いですよね?(今の僕と同じ状況なだけですから)。
    失効しても3年以内に一時帰国した時に、一時帰国から1ヶ月以内に手続きを取ればいいわけですから。

    > IsKnSさんが、来年のGWに更新された時に、様子を教えて頂ければ幸いです。
    その時までこのスレが残っていれば・・・・覚えていればメッセージでご連絡いたしますよ。

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    Re: 「当該事情」とは

    IsKnSさん、またまたご親切なるレスありがとうございます。

    > その時までこのスレが残っていれば・・・・覚えていればメッセージでご連絡いたしますよ。
    もし、スレがなくなりましたら、新たにスレを立てて頂ければ幸いです。

    また、私が逆にお尋ねした「米国在住者の国際免許」についてはいかがなもんでしょうか?

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