日本の免許所が無くアメリカで初めて免許を取得した場合でも・・・

すでに他の方も指摘されていますが・・・・帰国後日本の免許証に変更できるようですので、失効しても問題なさそうですよ。

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1件のコメント

  • Re: 日本の免許所が無くアメリカで初めて免許を取得した場合でも・・・

    内蔵介さん、ご親切なるレスありがとうございます。
    (やはり、帰国が必須のようですね)

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    帰国とは一時帰国ではなく・・・・

    めーじむらさん、忘れた頃のレスになり申し訳ありませんが・・・

    私の書いたのは

    (1)日本人ですが日本で運転免許を取得していない人が
    (2)アメリカに赴任したので、アメリカで運転免許を取得
    (3)その後赴任解消で日本に戻った際、アメリカ免許を日本免許に書き換え

    ということです。
    ですので、アメリカの免許証があれば日本の免許証に書き換えが可能ではないか・・・と言う趣旨です。

    もし娘さんが、アメリカ国籍で一時帰国する際にアメリカの免許証で運転されるなら国際免許証などで運転は可能だと思います。

    ですので・・・(結論はすでに出ているかもしれませんが)

    日本の免許証を失効しても、
    (1)一時帰国なら国際免許証(のようなもの)で運転
    (2)日本に戻って生活されるなら日本の免許に書き換え
    と言う手段で特に支障は無いのではないか・・・と思うのです。