Re: 在米の運転免許(日本)の更新というよりも アメリカ免許に書き換えないといけないと思います。 経験はありませんが、むかし人から聞いた話では、在住者が警官に止められた時に日本免許と国際免許などで運転しているとよく言われるらしいです。ここでも(最近見えませんが、)LA 在住の方がアメリカの法令を調べて書かれていたと思います。 但し、SOCIAL SECURITY NUMBER がないと切り替えができませんが、正当に居住していればお持ちのはずです。 日本に帰国時はもし更新可能期間がすぎていれば、アメリカ免許運転できます。その間に日本免許に書き換えができたと思います。 本日のツイット2 私の二世の上司は国際免許で運転で違反したときは日本語はできないことにしたらしい? またまたお邪魔しました。
Re: Re: 在米の運転免許(日本)の更新というよりも サンフランさん、レスありがとうございます。 娘は日本で免許を取り、渡米後アメリカでも取得したようです。 でも、このままですと日本での免許更新しないと帰国した時、 日本で車が乗れなくなってしまいますよね。 (もっとも、今となっては日本の狭い道路と左側通行での 運転は「?」ではありますが・・・)
Re: Re: Re: 在米の運転免許(日本)の更新というよりも 私の元上司のアメリカ人も旅行者でも国際免許で運転しています。ジュネーブ条約をアメリカ合衆国も締結しています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/foreign/traffic/geneva.htm こちらに書いてあります。 「AAAのオフィスに行って国際免許証を発行 」 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2012/0516/507722.htm?g=09 こちらにも書いてあります http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E8%A8%BC 但し、「日本人で日本国内に住所の登録をしている方と、外国人登録を受けている外国人で再入国の許可を受けて出国した方は、出国から上陸まで3月以上の期間がなければ国際運転免許証による運転可能な起算日とする「上陸」とは認められません(道路交通法第107条の2) 下に書かれた方が「日本国籍?があれば、一時帰国で住所のない非居住者でも更新ができる。居所があればいい」 とありますが、特例事項があるとすれば住民税を収めていない方が住民サービスを受けるのは同義的にいかがなものかとも思います。でも法律は法律です。二重にアメリカと日本の地方税を収めているのであれば全く問題ないと思います。(これは私の意見です) 混乱があるようですからお住まいの道府県の警察本部、運転免許センター等にお問い合わせされたらいいと思います。 私どもには開示できないこともありそうですね?