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12/09/27 05:33

Re: 【お尋ね】 在米の運転免許(日本)の更新

失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
 海外滞在等やむを得ない事情のため、上記(1)の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情が止んでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
 なお、海外滞在の場合、免許が失効した後最初の一時帰国のときが「当該事情が止んだとき」となります。

詳しくはこちらhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html#2-1


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1件のコメント

  • Re: Re: 【お尋ね】 在米の運転免許(日本)の更新

    123456さん、ご親切なるレスありがとうございます。

    さっそくご紹介頂いたURLを拝見させて頂きました。
    いずれに致しましても「一時帰国」が必要のようですね(*^o^*)/

    娘にはご紹介頂いたURLを送り検討させます。

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    日本の免許所が無くアメリカで初めて免許を取得した場合でも・・・

    すでに他の方も指摘されていますが・・・・帰国後日本の免許証に変更できるようですので、失効しても問題なさそうですよ。