pino-chanさんのおっしゃる通りです

> もしかしたら陸路入国では、ビザ無し入国対象の人はI-94W(薄緑色の用紙)を書く必要があるかもしれませんね


旅程において、陸路での入国が、初めてのアメリカ入国になる場合は用紙記入の必要があります。

以下のリンク先に情報があります。

http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visawaiverinfo.asp

ビザ免除プログラムの利用条件
 渡航者はビザ免除プログラム参加国(上記)の国籍であること
 有効なVWPパスポート条件に準じたパスポートを所持していること
 目的が商用、観光または通過であること
 米国での滞在期間が90日以下であること
 ESTAが承認されていること

また、

カナダ・メキシコから陸路での入国:
カナダやメキシコから陸路で最初に米国に入国する場合も、ビザ免除プログラムを利用することができます。必要書類が上記と同じですが、往復航空券・乗船券の所持や、VWP参加航空会社または船会社を利用する条件は免除されます。但し、陸路で入国する場合は、入国審査官に渡米と帰国に要する費用をまかなうための十分な資金があることを証明する必要があります。また、入国地でI-94Wフォームの提出および国境入国料金を支払う必要があります。

(私が、先月、カナダからアメリカに陸路入国した際には口頭で滞在期間と旅程を説明したのみでした)


> いずれにせよ、I-94Wを書くだけなのでそんなに問題は無いとは思いますが・・・。
おっしゃるとおりそんなに問題はないはずです。

  • いいね! 0
  • コメント 1件

1件のコメント

  • 有難うございます!

    皆さま、ご回答ありがとうございました。

    I-94Wの手続きが国境で必要なのかどうかをなぜ事前に知りたかったかというと、当初は移動の手段として、メキシコから目的地のアメリカのツーソンまでの直行の長距離バスのチケットを手配しようと思っていたからです。それが一番安全かつ、楽な方法だと思いましたので。

    ただ、皆さまのご意見や、アメリカ大使館の情報をさらに見かえしてみると、どうやらI-94Wは必要みたいですね。

    I-94Wは不要だと思いこんで直行の長距離バスに乗ってしまい、途中の国境でI-94Wが必要だと言われ、手続きに時間がかかるのにバスは手続きが完了するまで待ってくれない・・・という事態を避けたかったからなのです。

    I-94Wが必要だということが確実なら、直行バスは諦めて、国境までのバスに乗る必要があるようなので。
    つまり、I-94Wが必要かそうでないのかで手配するバスが違ってくるので、事前にどうしても知りたかったわけです。

    カナダからの陸路入国の場合は手続きは不要だったとの情報をいただいて、とっても安心していたのですが、バスを手配するにあたってはやはり確実な情報が必要なので、念のためアメリカ大使館にも問い合わせをしてみようと思います。(ところでアメリカ大使館の問い合わせは有料と聞いていましたが、いまは無料に変わったのでしょうか・・・?)

    とにかく、こんなにたくさんの方に情報をいただき大変感謝しています。有難うございました!

    • いいね! 0
    • コメント 1件

    米国大使館のビザサービスQ&Aには次のように書いてあります。

    mxegamiさんによれば、一度米国に入国しても外国行きの飛行機に乗れば、その滞在期間はリセットされる…
    とのことですが、その「外国」が、カナダ・メキシコ・バミューダ・カリブ諸島である場合、事情は異なると思われます。
    根拠は、大使館サイトのQ&Aにあります、以下の記載です。

    *****************************************

    休暇で米国を訪れた後、カナダ・メキシコ・バミューダ・カリブ諸島に旅行できますか?

    往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していればできます。帰路が単にトランジットのみでも、米国を通過する場合には、米国・カナダ・メキシコ・バミューダ・カリブ諸島での合計滞在期間が90日を超えることは認められません。超える場合には、ビザが必要です。

    カナダ・メキシコ・バーミューダ・カリブ諸島に滞在したい場合は?

    航空券・乗船券の最終目的地がメキシコ・カナダ・バミューダ・カリブ諸島の場合、ビザ免除プログラムを使用できる旅行者はその場所の合法的居住者に限られます。合法的居住者でもなく、米国に最初に入国した日から90日を超えて滞在しようとする場合には、ビザが必要になります。

    (中略)

    メキシコ・カナダ・バミューダ・カリブ諸島に向けて米国を通過する場合、米国での滞在が数時間だけでも、90日の期間は米国への最初の入国時点から始まりますか?

    短期訪問を目的に米国に入国した場合と規則上は変わりません。メキシコ・カナダ・バミューダ・カリブ諸島に向けて米国を通過する場合、たとえ滞在が数時間だとしても、米国・メキシコ・カナダ・バーミューダ・カリブ諸島における合計滞在期間が90日を超えることは認められません。超える場合には、その国の合法的居住者でない限り、ビザが必要です。

    ******************************************

    先月、バンクーバーからシアトル行の列車に乗車した際、
    まずアムトラックの係員によるパスポートと税関申告書の予備チェックがありました。
    税関申告書は全員(家族の場合は1家族1枚ですが)提出しなければなりませんが、
    その際、前回のアメリカ入国が昨年であることを伝え、I-94Wが必要であることは自分から申告しました。
    私の場合は今回の旅程において、まずバンクーバー直行便を利用し、アメリカへは初回入国であったため、
    ここでI-94Wの用紙が必要だったのですが、もし、アメリカでの乗継があってカナダへ入国していた場合、
    滞在期間はアメリカ入国時から起算して90日以内になるため、最初に米国入国でもらった滞在許可が
    そのまま有効であると考えられます。

    昨年、主人がアメリカ→空路カナダ→陸路アメリカ、の旅程で行ったときは、
    バンクーバーでのI-94W記入は必要ありませんでした。
    もちろんカナダとメキシコでの違いはあるかもしれませんので、ぜひ問い合せてみてください。

    http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiverfaq.html

    PS 確かに…現在の問い合わせに関しては無料で答えてくれるのかしら…という感じですね。
    以前といあわせたときには15ドルくらい支払った覚えがあります。
    今はSkypeなどもあるようですね。