やはり・・・ 横入りですが、 やはりアルコール=可燃性の液体の分類と扱いになるのですね。 以前、韓流ブームでお土産の胡麻油(これも可燃物?)の 持ち込み(正確には航空機への積み込みなんでしょうが)にも 規制があるとか聞いたことがあります。 食品であっても検疫や税関申告以外に注意が必要な物品もあるのですね。 なかなか気が付かないけれど、確認は大事ですね。 質問共々参考になりました。