Re: 姪(5才)との旅行について http://www.pref.aichi.jp/0000003580.html このQ&Aによると、(質問4の回答) パスポートの所持人自署欄の代筆はあくまでもパスポート上の 署名であって、代筆者は海外旅行に同行する義務を負うもの ではありません。したがって、自分で署名できない子供が外国 に入国する際、入国カードは同行者の署名で問題ありません。 しかしながら、搭乗や入国の最終的な判断の決定権は、 航空会社や相手国の入国審査官にあります。 日本国籍以外の親が同行する場合などは、念のため関係機関に 確認されることをおすすめします。 ・・・とのことなので、とりあえず問題なさそうですが、 最後は入国審査官次第、ということでしょうか。