Re: 姪(5才)との旅行について

http://www.pref.aichi.jp/0000003580.html

このQ&Aによると、(質問4の回答)

パスポートの所持人自署欄の代筆はあくまでもパスポート上の
署名であって、代筆者は海外旅行に同行する義務を負うもの
ではありません。したがって、自分で署名できない子供が外国
に入国する際、入国カードは同行者の署名で問題ありません。
しかしながら、搭乗や入国の最終的な判断の決定権は、
航空会社や相手国の入国審査官にあります。
日本国籍以外の親が同行する場合などは、念のため関係機関に
確認されることをおすすめします。

・・・とのことなので、とりあえず問題なさそうですが、
最後は入国審査官次第、ということでしょうか。

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