05/12/19 10:41

Re: 遅延により乗り継ぎできない場合(別々の航空会社を利用で)

A(出発地)→B(乗継地)→C(目的地)
を例にA→B区間が遅延・欠航した場合を簡単に言いますと、

1.】A→B→Cという一冊の航空券の場合
A→B区間の運行会社ないし発券航空会社の責任で、顧客をC迄送り届けます。
但し、便・航空会社・日程・経由地が変更される可能性があります。
この事による不都合(=諸費用)については、概ね実費が補償されます。

2.】A→BとB→Cという二冊の航空券の場合
A→B区間の運行会社は、B→C区間の費用や損害は補償しません。(←これ大原則)
現実的には、両区間が同一航空会社の場合振替の便宜を図ることも多いですし、
別会社の場合でもB→C区間の運行会社が事情を斟酌し、同様に便宜を図って
くれる事もあります。(←運用上のケースバイケースの対応=あくまで好意)

1.】の場合は、A→(B→)Cの輸送を契約しているのに対し、
2.】の場合は、A→BとB→Cというそれぞれの契約はあるものの、それぞれの
契約が独立しているからです。



航空会社の運送約款では輸送は契約の主体ですが、定時性・日程・経由地は
保証されていません。
航空会社の責による遅延欠航であっても、例えば商談に間に合わず仮にン億円の
損害が出た場合でも、航空会社は免責であるのと同様です。
以下のJALの約款が参考になると思います。

第6条
(B) (会社の都合による経路等の変更)
(2)
http://www.jal.co.jp/carriage/index_c005.html
注)上記で言えば、A→B区間が遅延した場合B→C区間の運行会社は責任を
取らない事が記載された例。

第11条
(A) (スケジュ-ル)
http://www.jal.co.jp/carriage/index_c010.html
注)上記で言えば、A→B区間の運行会社はB→C区間の接続には責任を取らない
事が記載された例。

両方を併せて読むと、A→BとB→Cそれぞれがお互いに責任を負わない事が
よく判ります。

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1件のコメント

  • Re^2: 遅延により乗り継ぎできない場合(別々の航空会社を利用で)

    原則、そうなんですが。
    航空券の種類によっても違うし、グループによっても違う。
    2冊の航空券であっても グループが同じなら便宜を図る。
    予め A地点での出発が遅れそうなら A地点で他社便への変更もして貰えます。

    >A→B区間の運行会社はB→C区間の接続には責任を取らない

    A→B区間を上級クラスでの搭乗実績が多ければ、B→C区間について
    当然、責任を取ってくれます。航空券が別であっても関係ありません。
    そのサービスをしてくれるから 常連客となってゆく訳です。

    法規は法規、杓子定規では客は逃げますよ。
    それでも 逃げないのは 踏まれても分からない人でしょう。

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