Re: 遅延により乗り継ぎできない場合(別々の航空会社を利用で) A(出発地)→B(乗継地)→C(目的地) を例にA→B区間が遅延・欠航した場合を簡単に言いますと、 1.】A→B→Cという一冊の航空券の場合 A→B区間の運行会社ないし発券航空会社の責任で、顧客をC迄送り届けます。 但し、便・航空会社・日程・経由地が変更される可能性があります。 この事による不都合(=諸費用)については、概ね実費が補償されます。 2.】A→BとB→Cという二冊の航空券の場合 A→B区間の運行会社は、B→C区間の費用や損害は補償しません。(←これ大原則) 現実的には、両区間が同一航空会社の場合振替の便宜を図ることも多いですし、 別会社の場合でもB→C区間の運行会社が事情を斟酌し、同様に便宜を図って くれる事もあります。(←運用上のケースバイケースの対応=あくまで好意) 1.】の場合は、A→(B→)Cの輸送を契約しているのに対し、 2.】の場合は、A→BとB→Cというそれぞれの契約はあるものの、それぞれの 契約が独立しているからです。 航空会社の運送約款では輸送は契約の主体ですが、定時性・日程・経由地は 保証されていません。 航空会社の責による遅延欠航であっても、例えば商談に間に合わず仮にン億円の 損害が出た場合でも、航空会社は免責であるのと同様です。 以下のJALの約款が参考になると思います。 第6条 (B) (会社の都合による経路等の変更) (2) http://www.jal.co.jp/carriage/index_c005.html 注)上記で言えば、A→B区間が遅延した場合B→C区間の運行会社は責任を 取らない事が記載された例。 第11条 (A) (スケジュ-ル) http://www.jal.co.jp/carriage/index_c010.html 注)上記で言えば、A→B区間の運行会社はB→C区間の接続には責任を取らない 事が記載された例。 両方を併せて読むと、A→BとB→Cそれぞれがお互いに責任を負わない事が よく判ります。
Re^2: 遅延により乗り継ぎできない場合(別々の航空会社を利用で) 原則、そうなんですが。 航空券の種類によっても違うし、グループによっても違う。 2冊の航空券であっても グループが同じなら便宜を図る。 予め A地点での出発が遅れそうなら A地点で他社便への変更もして貰えます。 >A→B区間の運行会社はB→C区間の接続には責任を取らない A→B区間を上級クラスでの搭乗実績が多ければ、B→C区間について 当然、責任を取ってくれます。航空券が別であっても関係ありません。 そのサービスをしてくれるから 常連客となってゆく訳です。 法規は法規、杓子定規では客は逃げますよ。 それでも 逃げないのは 踏まれても分からない人でしょう。