台湾での運転には注意 >猫鼻頭レンタルバイクで(国際免許不要)。本当はいると思いますが。 →日本人は「台湾で運転免許を取得しない限り」運転できません。 国際免許証も通用しません。 従って、レンタルバイクを運転していて事故を起こすと 無免許運転ということになり、重大な加害人身事故だったり すると、長期間日本に帰れなくなる事態が生じかねません。 ご注意下さい。