丸儲けではない トピずれ、横レス失礼します。 いいかとさん、消費税導入前のたくらみで付加価値税という言葉がありました。覚えていますか。 消費者が支払った税が全額小売業者のふところに入るわけではありません。 小規模小売業者も商品を仕入れるときに、卸業者に消費税を支払っています。 納税免除で益税になる対象は、小売値から仕入れ値を引いた利益(付加価値)部分だけです。 たとえば70円で仕入れた商品を100円で売るとします。 消費税が5%なら消費者は5円の税を払いますが、小売業者はすでに卸業者に3.5円の消費税を支払っているので、納付すべき消費税は1.5円。 これが納税免除となっていますが、実際、年間の課税売上額が1000万円というのは小学校の前の個人経営の駄菓子屋・文房具屋のスケールでしょう。
確かに ろっきいさん おっしゃるっとりです。 仕入れコストの発生するものは確かにそのとおりですね。 世に言う手間賃などはどうなのでしょうか、教えてください。
大工さんの手間賃 手間賃のようなものは内訳があいまいな場合があります。 どうなのでしょうか。 こういうものに外税で消費税をかけている業者は消費税を納付していると信じたいですね。 日本の場合は、個人業者の大多数はわりと正直なのではないでしょうか。
手間賃 横から失礼します。 手間賃は、消費税の課税対象でなく個人所得ですから所得税となります。大工さんが白色申告か青色申告かは別として。 企業形態によっては、事業所得になるはずです。