11/06/22 07:58

例えば

既に公的機関で質問なされているかも知れませんが、多分わかりやすい例として

芸能ビザ、学生ビザ、短期就労ビザ、報道ビザの4つの有効なビザがパスポートに押されている人が居るとします。
(現実的に有りえるかどうかは別として、仮に・・・)

入国時に、芸能ビザで入国した人が途中から滞在ステータスを報道活動に変更するには、I-539に記入してステータス変更をしなくてはいけません
たとえ有効な報道ビザを持っていても、芸能ビザ(芸能活動目的)で入国した人がそのまま報道活動をする事は認められていません。
(芸能ビザで入国した時に与えられた滞在許可は『芸能活動に限る』です)

以下I-539
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=94d12c1a6855d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD&vgnextchannel=db029c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD

ビザは、滞在許可証ではなく単なる入国手続きの為の必要書類(スタンプ)の一部です。

つまり、『入国時に』どの目的で(どのビザで)入国するか?によって滞在中の活動(と期間)に制限がつきます。
一度出国して、別な目的(別なビザ)で再入国という形を取らずに滞在ステータス変更するには、上記I-539で滞在ステータス変更申請する事になります。

それぞれのビザで規定が違いますから、ご存知のようにF1ビザは就学前30日以内に『就学目的以外での入国/滞在』が認められています。

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1件のコメント

  • 結論は・・・

    J@LAさん、おはようございます。

    ビザの御解説、自分では必要ありませんが、参考になります。

    結論として、F1ビザで1か月以上前に渡米が可能かどうかとなると、

    (1)規則上は入国できない。

    しかし、入国許可は入国審査官次第のため、一か八か行ってみて

    (2)入国審査官がOKしてくれるかもしれない
    (3)ダメな場合1・・・一旦帰国するしかない
    (4)ダメな場合2・・・国外(カナダなど)に出る、但し再入国に関しては可否不明

    の何れかの選択になる・・・という事でよろしいでしょうか?

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    11/06/22 13:26

    Re: 結論は・・・

    内蔵介さん、こんばんは
    内蔵介さんがビザに興味をもたれるとは・・・・(笑)
    駐在中はLビザだったんですよね?でも息子さんが院へ行くかも知れないし・・・・。

    さて、ちょっとややこしいので説明が難しいんですが、方程式あるいは幾何で捉えていただけますか?
    (多分内蔵介さんならそちらの方が判りやすいのではないでしょうか)

    1 ビザは滞在許可証ではなく、入国/滞在許可を受ける為の事前審査でしかない。
    2 滞在許可および条件はあくまで『入国時』に入国審査官が決定する。
    3 滞在ステータスとは、どのビザを所有しているかではなく、どの条件で入国/滞在が許可されたかである。
    4 複数の有効なビザを所有している場合は、入国時に使用したビザの条件下での滞在許可(活動制限)になる。
    5 VWP(ビザ無し入国)は、入国後にステータス(滞在許可理由/条件)の変更は認められない。
    6 VWP相互国への観光ビザの発給はよほどの理由がないと発給してくれない。

    7 F1ビザは、就学目的であり就学30日前から入国が許可される(効力を発する)
    8 すなわち、就学予定30日以前の入国は確実に却下される(審査員によってばらつきは多分無い)
    9 連邦サイトでは、30日以前の入国を希望する就学目的渡航者は、他の有効なビザを取得し、そのビザで入国し、入国時に審査官に後日ステータス変更をする旨申告する事。就学前にI-539を申請しステータス変更する事。と指示している。

    Noblin39さんや他の多くの方が勘違いするのは、「私は既に有効なF1を持っているのだから、ステータス変更する必要は無い。就学30日前になったら自動的にF1ステータスになる」と勘違いしてしまう点と思います。
    でも、ステータスとは(3)なので、ステータス変更とは『入国してから米国内でF1ビザを新たに申請(新規取得)する』という事ではなく、『入国時に指定された滞在条件を変更する』という事なんです。
    つまり入国時に他のビザ(あるいはビザ無し)の条件で滞在許可を貰った場合は、就学前にF1へステータス変更(3)しなくてはいけません。

    (9)は、日本以外の国で考えると楽なんですが、就学60日前に観光ビザで入国し、就学直前(30日以降)に、ステータス(滞在条件)をB1からF1に変更しなければ、就学する事が認められません。

    ところが、日本人には基本的に観光ビザを発給しないので(6)、ビザ無し入国してしまうとステータスの変更が不可(5)になるんです。
    ですから一旦国外へ出て(カナダでもメキシコでも)再入国するしか手は残らないと思います。

    僕が「審査官次第・・・」と思うのは、パスポートに10月から有効なF1のスタンプが押されているにもかかわらず、8月にビザ無しで入国しようとすると、入国審査官にいろいろ質問される可能性が高いと『僕は』思うんです。
    (当然F1での入国は却下されます”7”)
    「今回は下見でビザ無し入国で~す♪ 就学前に一度日本に帰って出直してきま~す」「あっそ・・」で済む場合と、しつこく質問される場合と・・・・
    9月に一旦カナダ(国外)へ出て、今度はF1を使って再入国する場合に、パスポートの記録を見て「キミ、先週までビザ無し滞在で米国内に居たじゃないか・・・・」「前回はビザ無し滞在でしたから、一旦国外へ出てF1で改めて入国したいんです」と言った時に、入国審査官がどのような対応/反応をするか?
    が、ちょっと気になるという事なんです。