11/06/21 15:52

同様ではないかと思われます

多くの方が勘違いなされているんですが、
ビザは国務省(日本で言う外務省)管轄で、入国/滞在許可はHomeland SecurityのCBP管轄(入国審査官)になります。

ビザ自体は滞在許可証ではなく、入国時に審査官へ見せる裏書(証明書)でしかありません。
「あなたにXYZの目的で何日間滞在する事を許可します」と決定するのは、入国時の審査官なんです。
ビザが有効であろうが無かろうが、入国時に無条件却下/書類不備却下される事も有り得ます。
『ビザがあるから滞在出来る』のではなくて、『入国時に審査官がスタンプを押してくれたから滞在出来る』わけです。
審査官にスタンプを押してもらう為に、大使館で貰ったビザを証明として見せるというだけです。

一旦、VWP(ビザ無し)で入国して、滞在X月Y日までのスタンプを押されると(通常は90日)、それを変更するには連邦ビルに並んでステータス変更する必要があります。
あるいは、もっと簡単で多分安いのは、一旦国外へ出て再入国する方法になります。

つまり、まだF1の効力が発生していない時点で入国するには、VWP(ビザ無し)で入国する事になりますが、そのままでは滞在期限は切れてしまい、F1で入国していないのでF1のステータスはありません。
(ビザ無し入国で学校へ行くのは違法になります)

連邦政府サイトに、下記の記述があります。

*** 引用 ***
A beginning student who wants an earlier entry into the U.S. (more than 30 days prior to the course start date), must qualify for, and obtain a visitor visa. A prospective student notation will be shown on his/her visitor visa and the traveler will need to make the intent to study clear to the U.S. immigration inspector at port of entry. Before beginning any studies, he or she must obtain approval for a change to Exchange Visitor status, filing Form I-539, Application for Change of Nonimmigrant Status and pay the fee. Also you must submit the required Form I-20 to the Department of Homeland Security office where the application is made. Please be aware that one cannot begin studies until the change of classification is approved.

*** 引用終わり ***
引用ソースURL
http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html#2

概略として
F1で許可されている期日以前に入国したい場合は、Visitor Visaを取得し、通学する前には必ず学校からのI-20を添えてI-539に記入して費用($290)を払って『ステータス変更申請』をする事。
と書かれていますが、ビザ無し入国から変更できるかどうかはどうかは要確認です。

別なページには、『ビザ無し入国は、ステータスの変更は出来ない』と明記されています。
(URLは失念しました。連邦サイトは迷路なので・・・)

単純に考えれば、一度出国しF1で再入国するというのが手っ取り早いと思いますが、パスポートにF1ビザのスタンプが既に押されている状態でビザ無し入国する時と、ビザ無し入国から一旦出国してすぐにF1で再入国審査を受ける時に不審に思われないかどうかは不明です。

在日米国大使館(領事館)でも教えてくれるとは思いますが、厳密には最終決定権を持っているのは入国時に担当する個々の審査官になります。



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1件のコメント

  • 11/06/22 07:58

    例えば

    既に公的機関で質問なされているかも知れませんが、多分わかりやすい例として

    芸能ビザ、学生ビザ、短期就労ビザ、報道ビザの4つの有効なビザがパスポートに押されている人が居るとします。
    (現実的に有りえるかどうかは別として、仮に・・・)

    入国時に、芸能ビザで入国した人が途中から滞在ステータスを報道活動に変更するには、I-539に記入してステータス変更をしなくてはいけません
    たとえ有効な報道ビザを持っていても、芸能ビザ(芸能活動目的)で入国した人がそのまま報道活動をする事は認められていません。
    (芸能ビザで入国した時に与えられた滞在許可は『芸能活動に限る』です)

    以下I-539
    http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=94d12c1a6855d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD&vgnextchannel=db029c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD

    ビザは、滞在許可証ではなく単なる入国手続きの為の必要書類(スタンプ)の一部です。

    つまり、『入国時に』どの目的で(どのビザで)入国するか?によって滞在中の活動(と期間)に制限がつきます。
    一度出国して、別な目的(別なビザ)で再入国という形を取らずに滞在ステータス変更するには、上記I-539で滞在ステータス変更申請する事になります。

    それぞれのビザで規定が違いますから、ご存知のようにF1ビザは就学前30日以内に『就学目的以外での入国/滞在』が認められています。

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    結論は・・・

    J@LAさん、おはようございます。

    ビザの御解説、自分では必要ありませんが、参考になります。

    結論として、F1ビザで1か月以上前に渡米が可能かどうかとなると、

    (1)規則上は入国できない。

    しかし、入国許可は入国審査官次第のため、一か八か行ってみて

    (2)入国審査官がOKしてくれるかもしれない
    (3)ダメな場合1・・・一旦帰国するしかない
    (4)ダメな場合2・・・国外(カナダなど)に出る、但し再入国に関しては可否不明

    の何れかの選択になる・・・という事でよろしいでしょうか?