11/06/21 04:10

ビザ無し入国後の滞在ステータスの変更は不可

法的アドバイスではなく、あくまで一般に個人が知り得る情報としてお聞き下さい。
必ず、公的機関での再確認をお勧めします。


Q1
カナダ経由でのアメリカ入国に関しては判りません。
ただ、特に問題は感じませんが・・・?

Q2
> アメリカ入国可能日(学生VISAの契約において)前にニューヨークやその他アメリカの州も観光してからL.Aに入ることに問題ないか。

Q3
> アメリカ入国可能日(学生VISAの契約において)前にすでに観光ビザでアメリカに入国することは可能か?

NYとLAは一応(笑)同じ国ですよ?

観光ビザというビザは、特別な理由が無い限り発給をほぼ停止しているはずです
(ビザ無し渡航のシステムは観光ビザ発給手続き軽減の為に作られたシステムです。15年位前に旅行会社の添乗員さんが「事情があって観光ビザを取りたいのだけれど、どうしても発給してくれなくて困ってる・・・」と言っていました)

つまり、上記2つの想定の場合は、『Visa Waiver(ビザ無し)で入国し、途中からステータスをFビザ滞在に変更する』という事であれば、 

Visa Waiverでの入国は、いくつかの条件がありますが(通常の観光目的では問題ない条件)、その中のひとつに『いかなる理由でも、滞在ステータスの変更をしない』という条項があります。

つまり、とりあえずVisa Waiverで入国して、入国後に婚約者ビザ、配偶者グリーンカード、Mビザ(投資家ビザ)、Lビザ(駐在員ビザ)、etc、etcに、滞在ステータス変更は認めないという事です。

Visa Waiver 入国後に滞在ステータス変更を申請した時点で、両方を失います(つまり国外退去)
例えば、Visa Waiverで入国して、入国後にグリーンカード申請をすると、Waiverの権利を失い、グリーンカードの申請は却下になります。
昔、弁護士を使っていたにも関わらず、弁護士がちゃんと調べずにVisa Waiverステータスからグリーンカード申請して移民局に任意送還された知人が居ます。

つまり、Visa無し入国した後でのステータスの変更(Fビザ滞在へ変更)は不可です。
Visa無し入国した後、一旦メキシコやカナダへ出て、改めてFビザで入国するのであれば、(僕は)問題ないと思いますが、公的機関で再確認してください。

第一、空港入国ではなく一旦入国した後となれば、仮に可能だとしても連邦ビルの長蛇の列に朝から並んで、(却下されるとマズイので)弁護士に相談して・・・と、めっちゃ面倒な手続き&費用がかかると思いますよ。

ビザで入国する場合、そのビザの規定に従って入国する事が一番だと思います。
観光はFビザ入国した『後に』、ビザの規定で許される範囲内で旅行するのが良いと思います。
確か、学校からの書類などがあれば海外旅行(カナダ旅行)も出来るはずだと思いますし、Fビザ資格が切れた後に一定期間ビザ無し観光も可能だったと誰かが言ってた記憶があります。
(Fビザの知人は沢山居ましたが、自分でFビザ滞在した事は無いのでFビザの規定は詳しくは知りません。公的機関で要確認です)

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1件のコメント

  • Re: ビザ無し入国後の滞在ステータスの変更は不可

    ありがとうございます。

    説明が足りなかったようです。
    F1ビザはすでに取得しています。規定では語学学校の入学日(I-20に記載)から1ヶ月前の入国が認められていますが、それよりも前に観光ビザ(ビザなしシステム)でアメリカ入国するのは可能かという質問でした。

    どちらにしても公共機関で確認した方がよさそうですね。
    もしわりましたらアドバイスお願いいたします。

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    11/06/21 15:52

    同様ではないかと思われます

    多くの方が勘違いなされているんですが、
    ビザは国務省(日本で言う外務省)管轄で、入国/滞在許可はHomeland SecurityのCBP管轄(入国審査官)になります。

    ビザ自体は滞在許可証ではなく、入国時に審査官へ見せる裏書(証明書)でしかありません。
    「あなたにXYZの目的で何日間滞在する事を許可します」と決定するのは、入国時の審査官なんです。
    ビザが有効であろうが無かろうが、入国時に無条件却下/書類不備却下される事も有り得ます。
    『ビザがあるから滞在出来る』のではなくて、『入国時に審査官がスタンプを押してくれたから滞在出来る』わけです。
    審査官にスタンプを押してもらう為に、大使館で貰ったビザを証明として見せるというだけです。

    一旦、VWP(ビザ無し)で入国して、滞在X月Y日までのスタンプを押されると(通常は90日)、それを変更するには連邦ビルに並んでステータス変更する必要があります。
    あるいは、もっと簡単で多分安いのは、一旦国外へ出て再入国する方法になります。

    つまり、まだF1の効力が発生していない時点で入国するには、VWP(ビザ無し)で入国する事になりますが、そのままでは滞在期限は切れてしまい、F1で入国していないのでF1のステータスはありません。
    (ビザ無し入国で学校へ行くのは違法になります)

    連邦政府サイトに、下記の記述があります。

    *** 引用 ***
    A beginning student who wants an earlier entry into the U.S. (more than 30 days prior to the course start date), must qualify for, and obtain a visitor visa. A prospective student notation will be shown on his/her visitor visa and the traveler will need to make the intent to study clear to the U.S. immigration inspector at port of entry. Before beginning any studies, he or she must obtain approval for a change to Exchange Visitor status, filing Form I-539, Application for Change of Nonimmigrant Status and pay the fee. Also you must submit the required Form I-20 to the Department of Homeland Security office where the application is made. Please be aware that one cannot begin studies until the change of classification is approved.

    *** 引用終わり ***
    引用ソースURL
    http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1268.html#2

    概略として
    F1で許可されている期日以前に入国したい場合は、Visitor Visaを取得し、通学する前には必ず学校からのI-20を添えてI-539に記入して費用($290)を払って『ステータス変更申請』をする事。
    と書かれていますが、ビザ無し入国から変更できるかどうかはどうかは要確認です。

    別なページには、『ビザ無し入国は、ステータスの変更は出来ない』と明記されています。
    (URLは失念しました。連邦サイトは迷路なので・・・)

    単純に考えれば、一度出国しF1で再入国するというのが手っ取り早いと思いますが、パスポートにF1ビザのスタンプが既に押されている状態でビザ無し入国する時と、ビザ無し入国から一旦出国してすぐにF1で再入国審査を受ける時に不審に思われないかどうかは不明です。

    在日米国大使館(領事館)でも教えてくれるとは思いますが、厳密には最終決定権を持っているのは入国時に担当する個々の審査官になります。