Q&A

みなさん、海外でのレンタルバイクの保険どうしていますか?

公開日 : 2019年05月06日
最終更新 :

 パタヤでよくジェットスキーのレンタル後、傷をつけたなどとイチャモンをつけられ、高額な賠償を要求され、帰国間際で、とても困ったというニュースを見ます。

 今回、レンタルバイクで似たようなことがありました。事前に車体の写真を撮ってあったので高額な請求ははねつけられましたが、バックミラーのカバーを外され、その中のパイプが折れているとの苦情が、、、。

 一応払って、あとで保険の賠償保障を利用しようと思ったのですが、バイク、車、ボートなどはすべて適用外と言われました。

 レンタカーはシグマで保険上乗せがあり、これを利用していますが、バイクやレジャーボートなどをカバーする保険はどこかありませんか?

 ちなみに自分はS〇B〇系で断られました。

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3件のコメント

  • 借りるときに保険に入る

    私は二輪免許を持っていないので、海外ではレンタカーですが。レンタカーは旅先で何度も借りています。
    保険は、借りるときに必ず確認して加入するのが鉄則です。大抵の場合、車両保険では一定の免責額があります。
    初めて海外でレンタカーを借りたとき、当て逃げされ、免責額があったので、300ユーロほど自己負担しなければなりませんでした。それ以降、必ず免責をゼロにするよう事前予約時に可能であればオプションを付け、事前予約時に指定がない場合は、現地で受け渡しの際に免責額がいくらか確認して、ゼロにするよう追加料金を払っています。

    さて、一般的な海外旅行保険では、自動車、バイク等の運転は対象外となります。
    保険会社の名前を伏せ字にしなくても、どこの保険会社も共通です(^^;

    前の方がかかれているように、事故で自分がケガをした場合の治療費は対象になりますが、借りていた車やバイクを傷つけた、事故で他人の車やバイクを傷つけた、当て逃げされた場合の修理費は、保険の対象外になります。私も当て逃げされたときの修理費を日本で加入している海外旅行保険でカバーされないのか尋ねましたが、対象外と言われました。

    おっしゃるように、海外でのレンタカー運転時の保険を特約で付けられる場合もあります。その場合、二輪も対象となるはずですが?今回は入ってなかったのですか?
    ただ、日本の保険会社の海外レンタカー特約は、対象国が北米などに限られ、かつ、レンタカー会社も指定のところのみ対象となることがほとんどで、汎用性があまりないのが実情です。
    また、クレジットカードに付帯する海外旅行保険には、海外レンタカー特約を付けられません。

    ですので、借りるときに必ず保険を確認するのが鉄則です。バイクの場合、わりと簡単に借りられたり、国によってはかなりアバウトだったりしますが、いざというときに泣きを見るのは自分です。

    ■■
    以下、質問者様ではなく、ほかの方への注意喚起です。

    質問者様は二輪の免許をお持ちなのだと思いますが、日本で普通自動車免許しかない場合、海外運転免許証では四輪のみ運転可となり、二輪は一切運転できないことになります。普通免許で原付ならOKというのは日本国内のみ。

    ですので、国内で二輪免許を取っていない人が国際運転免許証があるからと海外でバイクを運転すると(現地で二輪免許を取っている場合は除いて)、そもそも無免許運転となって、運転自体が法律違反、完全に保険の対象外です。海外だと免許のチェックもろくにせずバイクを借りられる場所もあるようですがお気を付けください。

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  • (追記です)破損した持ち物の破損は、保険が効きました。

    追記です。
    上記に「動力装置が付いた乗り物(車・バイク、ボート、水上バイクなど)を運転中の”物損”は、保証対象外です」
    と書きましたが、これは、運転していたバイク(動力装置が付いた乗り物)の修理費などの物損が保険対象外ということです。
    この事故で壊れた腕時計、破れた衣類(バイク用のジャンパーなど)の所持品については保険金が出ました。
    持ち物破損で修理できるものは、その修理代金が出るようです。私の場合は、腕時計は少し古く、製造終了からだいぶ経っていたため、メーカーに部品が無く修理ができませんでした。
    この場合は、購入年月と購入金額を申告し、それに対しして保険会社が査定した金額になりました。(腕時計メーカーに修理ができない理由を書いてもらい、それを保険会社に提出する必要がありました。)

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  • (ご参考)私の場合

    タイや台湾でよくレンタルバイクを利用します。
    バイクを借りるにあたり、特に保険には加入していません。クレジットカード付帯の海外旅行保険だけです。それとレンタルバイク屋さんが入っている(と思われる)保険です。

    数年前にタイの田舎で交通事故を起こし、2泊3日の入院をしました。運転していたバイクはかなりひどく壊れました。
    この時の壊れたバイクの修理代は全額自己負担でした。
    クレカ付帯海外旅行保険の引受保険会社(損保ジャパン)の担当者の説明では
    「動力装置が付いた乗り物(車・バイク、ボート、水上バイクなど)を運転中の”物損”は、保証対象外です」
    とのことでした。(おそらく約款に書かれていると思いますが、めんどくさかったので見ていません。)
    ただし、現地での入院費・治療費および、帰国後の治療費は、そのクレカ付帯の海外旅行保険で全額賄うことができました。
    ちなみに、海外旅行保険が付いたクレカを複数枚持っていても、各社に保険請求(重複請求)することはできません。引受保険会社間で相互連絡され1つの事故として処理されるとのことでした。(保険金請求書にも、海外旅行保険が付いたクレカの会社名を申告(記入)する欄があります。

    話がそれましたが、もし保険金を請求するのであれば、警察の事故証明書を提出する必要があると思います。
    ですから、事故ではなく、単なるキズだけで警察が事故証明書を発行してくれるかということが問題になると思います。

    普通に考えると、キズだけで保険金を支払うような保険があれば、保険金はかなり高額になるように思えますね。
    まして、ぼったくられた金額を負担してくれるような保険というのは無いように思えます。(そんなの認めたら、保証金額が青天井状態となったり、保険会社はビジネスできなくなると思います。保険金不正請求の温床になるでしょうし。)
    ぼったくり事案は、やはり警察呼んで対処するしかないように思えます。
    少なくとも ぼったくり金額を素直に支払ったら、その時点で「負け」になると思います。帰国してもどの保険会社も相手にしてくれないように思えます。
    ですから、やはりその場で警察を呼んで対応するなどの必要があるように思えますよ。

    >>帰国間際で、とても困ったというニュースを見ます。
    →たとえ帰国間際でも、ちゃんと処理をして帰国しないと、ややこしいことになる恐れもありますね。相手はどうにかしてお金を取ろうとしているのですから。
    ぼったくり業者に当たったら「運が悪かった」ということで、問題が完全解決するまで現地で対応するしかないように思えます。

    ちなみに、上記に書いた私のバイク事故の時は、事故状況から100%私に負があるものでした。ですから、ぶつかった相手の車の修理代金(部品1つ1つの値段が書かれた明細書を確認)を全額負担しました。また自営業の営業車だったため、修理期間中の休業補償も、警察官立ち合いのもと、妥当な金額で合意しました。(後で問題が起きないように、金額も含めてそのことを事故証明書に記載するよう依頼しました。)
    また、後で追加金請求などが無いように「完全解決」ということを事故証明書にも記載してもらい、完全にすっきりした状態で帰国しました。

    以上、あくまでも私の意見です。人それぞれ考え方があると思われますので、ご参考として。
    他の方の意見なども参考にしてみてくださいね。

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