Q&A

タックスリファンドについて

公開日 : 2018年10月27日
最終更新 :

知り合いに頼まれてブランドのお財布を買います。
プラハかウィーンどちらかで買う予定ですが、帰りの飛行機はウィーンから仁川経由で帰ります。
タックスリファンドの手続きはEU加盟国で買うからチェコで買ったとしても、ウィーンで買ったとしてもウィーンの空港で手続きするものなのでしょうか?
仁川では特に何も申告しなくていいのでしょうか?
どなたかご存じの方いらっしゃれば教えて下さい 。
よろしくお願いします。

  • いいね! 0
  • コメント 2件

2件のコメント

  • 18/10/28 07:47

    PRG-VIEがどのようなフライト(または航空券)かによる

    KE 938 VIE 1920 ICN 1335*
    これに繋がるのは、
    OS 708 PRG 1525 VIE 1620ですが、土曜日は飛んでいません。OS 706は毎日ですが。
    同日ではなく、ソウル便以前に入ってWienに滞在するのなら、PRGでの手続きはあり得ません。PRG-VIEは単なる国内線扱いなのですから。

    PRGで可能なのは、OS708またはOS706/KE938で乗り継ぎ、しかも荷物を日本まで運んでくれる場合に限ります。それも高価な品物なら盗まれる可能性もある預け荷物としてです。

    さらに、KE便とOS便とが別きり(別々予約)ならば荷物自体の接続はない可能性が出ます(以前は別きりでも繋いでくれたのですが、最近は拒否する傾向が高いのと、何故か←それなりに理由がある、韓国エアラインは除外される傾向にあるのです)。同日乗り継ぎでもVIEで荷物回収再預けがあるのなら、免税品を預けようが、持ち込もうが、EUを出る空港ですることになります。

    ICNで入国しない前提なら、そもそも申告というものが存在しません。入国すれば、その国の規則が適応されます。

    • いいね! 0
    • コメント 1件

    ありがとうございます。

    ウィーンで手続きします!
    教えて下さってありがとうございました!

    • いいね! 0
    • コメント 0件
  • 18/10/27 22:53

    原則ウィーンだがチェコでも可

    原則はeuを離れる時らしいですが、あくまで原則です。
    荷物がトランジット空港スルーするなら受託荷物に当該商品を入れれば最初の空港でリファンド手続き可能です。
    機内持ち込みするなら原則不可です。
    (最後の空港、この場合ウィーンなら可)

    リファンドの手続きは、チェクイン→荷物預けカウンターでリファンドする旨告げて荷送りタグ付けてもらう→一旦荷物引取り税関でリファンド書類にスタンプもらう→リファンド窓口でリファンド受ける→再度荷物預けカウンターで荷物預ける

    ですが、この頃空港によっては途中手続きが省略出来る事もあります。
    最初にリファンド窓口でどうすればいいのか聞いてリファンドするよと言われればスキップ出来る事もあります。

    空港によって、チェクイン前に手続きしてくれたり税関スタンプスキップ出来た空港もありました。
    行って見なければわからないのでとりあえず原則どおりに動けばいいと思います。

    仁川では何もすることないです。

    リファンドは未使用商品が対象ですが、ヘルシンキで既に身につけた装飾品を強引にリファンドさせてた中国人も居ました。
    厚かましさも必要なのかもしれません。


    • いいね! 0
    • コメント 1件
    18/10/27 23:20

    ウィーンは乗継ではないのですか?

    先の回答書いててふと思いましたが、プラハ空港からウイーン乗継ではなくて、ウィーンで何泊かするということでしょうか?
    もしそうなら手続きはウィーン空港です。
    プラハも仁川も関係ありません。