状況が全く異なります

NTTの場合は、いずれも、計算ミスによるものです。
契約内容に齟齬はありませんから、契約違反には該当しません。
実際の計算ミスは違うかもしれませんが、無線LANカード月額利用料(税込)1枚あたり315円の枚数を3枚使っている人に対しても1枚使っている人に対しても2枚で計算してしまったというものです。
更に、契約の際には「無線LANカード月額利用料(税込)1枚あたり315円」というのを提示し、双方、了解して契約しておりますから、計算結果が異なれば消費者側も気が付く可能性があります。

今回の旅行会社の件は、契約時の金額の誤りです。
即ち、契約内容に齟齬があったという事です。
上記の例に合わせると「無線LANカード月額利用料(税込)1枚あたり300円」で契約成立しておきながら、後になって、実は"税抜き"で税金分を忘れていましたので、契約内容を変更して欲しいと言ってきたようなものです。
また、KDDIが「無線LANカード月額利用料(税込)1枚あたり310円」でサービスを提供しているかもしれませんから、税金分を認めて払ってしまうと、消費者側はKDDIで契約しておけば良かったとなってしまいます。
さて、「無線LANカード月額利用料(税込)1枚あたり300円」と表示されていて、実は"税抜き"でしたとなったら、貴方はそれでも税金を払いますか?
その結果、他社より高くなっても文句を言いませんか?

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2件のコメント

  • ありがとうございます

    しゅう1202さんは法律的なバックグランドをお持ちなんですね。
    今回は、自分としては法解釈上の意見を聞きたかったので、とても参考に
    なりました。
    ありがとうございました。

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  • Re: 状況が全く異なります

    あなたの憶測を購入側に有利にした話をされているだけ。

    航空券を販売できるのは旅行会社にかぎらないと思いますよ、今回はツアーでは無い見ないですし。

    契約違反をくりかえされていますが、憶測だけで話をされていて意味がありません。
    そもそも不足金額の連絡をされた時点でキャンセルできたかもしれないし、販売者が返金しますからチケット返して下さいもありえると思います。
    事前に取り決めがあるかも知れませんので、憶測で(購入の意思を伝えた時点を契約成立として)言われても困ります。

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    曲解しているのはあなたの方です。

    しゅう1202さんが理解されている通りです。
    私もそのように説明したつもりです。

    自分の理解不足を変な仮定をつけてごまかずのはやめてください。