DMV(California Department of Motor Vehicles)では、自国で有効な運転免許証を保持する訪問者はその運転免許証の有効期間はCAの運転免許証を取得しなくてもCAで運転しても良い。」
となっています。
また国際免許証は運転免許証とは認められず外国の運転免許証の翻訳でしかなく、CAで自動車を運転する際には必要でない。ともあります。
そうは言ってもアメリカ人が日本の免許証を見てもなんだか分からないので、免許証の翻訳は必要になますが、必ずしも国際免許証である必要はないらしい。
レンタカー会社は翻訳サービスの紙切れでも問題ないと言っているが、では自分で翻訳してプリントしてはダメなのか?(個人だと翻訳内容が正しい事の裏づけがないからダメ)
翻訳が正しい事をレンタカー会社は、アメリカ政府と握っているのか?
しかし翻訳内容に「この免許の有効期間は2020年」となっていても、翻訳サービスの有効期間が3ヶ月などと短い。なぜ?
さらにDMVは10日以上はCAの免許を取れと言っているようで、そうなると旅行者は10日以上のレンタカーの運転は出来ないのか?
レンタカーオフィスで10日以上はCAの免許が必要ですと言われる事はないようにも思えるが
もし11日目に違反や事故となると、無免許扱い?
この夏にCAでレンタカーを運転するので、ちょっと調べてみたらこんな感じでしたが、どうなんでしょうね・・・