驚き!

後半の内容に驚きです。

さくらレンタカーに問い合わせたら、国際免許だけでいいと言われました。

2週間もcaに滞在する場合、途中から無免許になるんでしょうかね?
車の免許はアメリカのソーシャル番号を持っている人しか取れませんよね?

色々と調べてみるがあるんですね。

貴重な情報をありがとうございました。

  • いいね! 0
  • コメント 1件

1件のコメント

  • 10/07/10 17:29

    居住を開始してからです

    > さくらレンタカーに問い合わせたら、国際免許だけでいいと言われました。
    原本(本国の免許証)を携帯していないと効力が無いという事を知らない人は結構多いと思いますよ。
    でも、レンタカー屋さんは道交法に関してはプロだと思うんですけどねぇ・・・(まぁ、警察官もたまにあやふやだったりしますから・・・・笑)

    > 2週間もcaに滞在する場合、途中から無免許になるんでしょうかね?

    いいえ、先に書いたように『居住を開始してから』10日以内にカリフォルニア州の免許を取る事が義務付けになっています。
    仮住まい(滞在)であれば、2週間でも3ヶ月でも他国もしくは他州の免許証で合法です。
    自分名義のアパートを(長期)契約済みで、ガス代電話代なども自分名義になっていればちょっと言い訳が難しいかも知れません。
    これは、勿論外国人だけではなく他州のアメリカ人も同様です。
    他州の有効な免許証を持っていても無免許と見なされるんですから、国際免許で原本携帯無し、自分名義のアパートを契約して既に数ヶ月・・・・これは完全に無免許と見なされるでしょうね。

    確か日本も免許証の住所変更を滞ると(無免許とまではいかなくても)赤切符ですよね。
    引っ越したらその州の免許証に書き換えろという事でしょうね。
    他州免許証の場合は書き換えだけです。
    日本の免許証の場合は、筆記から実地まで最初からです。

    • いいね! 0
    • コメント 2件

    CAの免許

    居住して1週間以内に免許取得の話し、CAへの赴任者に聞いたことがあります。

    ミシガンでは、そんな話は聞いていませんでしたので、免許取得前に車の契約を済ませ、納車までに保険の契約でAAAに行き、こちらも滞りなく完了した・・・その直後「ところでMIの免許証見せて」と言われたので「未だ取ってません」と言うと・・・

    「2週間以内に取得しないと、保険契約が無効になる」と言われ、慌てて試験を受けました。

    さて、日本の免許証ですが、住所変更の手続きをしないことでのお咎めは無いようです。

    • いいね! 0
    • コメント 0件