10/07/04 08:12

追加、Tip、Gratuity、Service Charge

労基法はそれぞれの州によって違いますが、カリフォルニア州の労基法では

TipとGratuityは(法的にも)同義で、
これは客の自由意志によって、サービスした人(ウエイトレス、ドライバー、etc)へ任意の額が渡された金銭で、雇用者が手を付けると罰せられます。

例えば、お客さんがクレジットカードで$100の『チップ』を付けた場合、雇用主が担当者に$100渡さず$50しか渡さなかった場合、労基法違反になります。

Service Chargeは、客と企業(担当者ではなくレストラン、ホテル、その他)との間の『事前契約』で、これは企業が100%取っても、一部もしくは全部を担当者に渡しても自由です。

例えば、バンケットルーム(宴会場)でパーティを開き、宴会場使用料$500、食事&飲み物$2,500、準備料$300、etcと続き、Service Charge18%となっているような場合、この$500前後のサービス料を会場を担当したウエイトレス・ウエイター達に全額を分配しても、あるいは一銭も渡さず全額をホテルが取っても、ホテルとウエイターが半々で取っても、法律上はなんら問題が有りません。

参考までに、カリフォルニア州労基法上での、TipとGratuityとService Chargeの定義です。
(州によって法的な定義は違います&カリフォルニア州の住民や雇用主でも上記の違いを知らない人は沢山居ます)

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