不思議ですねぇ・・・・ 連邦商法は、州間商取引に州税(Sales Tax)を課税する事を禁止しています。 (ただし、買い手側の州が、Use taxを課税する事は合法です。あと、州間相互課税の合意をしている州もあります) マサチューセッツ州の税務局のオフィシャル・サイトにも、州税は『州内の』顧客に販売した場合と限定されていますし、 *** マサチューセッツ州税務局サイトより引用 引用元URL 下記 **** http://www.mass.gov/?pageID=dorterminal&L=6&L0=Home&L1=Individuals+and+Families&L2=Personal+Income+Tax&L3=Forms+%26+Publications&L4=Publications&L5=Publications+Index&sid=Ador&b=terminalcontent&f=dor_publ_sales_use&csid=Ador Who is a sales/use tax vendor? Sells to Massachusetts residents or businesses and delivers, repairs or installs goods or telecommunications services within the Commonwealth. **** 引用終わり *** 免税品、免税商取引に関しての欄でも *** マサチューセッツ州税務局サイトより引用、引用元URL 同じ **** Sales for out-of-state delivery: Sales where the purchaser accepts title to and possession of an item outside Massachusetts generally are exempt. Similarly, if a vendor is obligated to deliver to an out-of-state purchaser’s address or to an interstate common carrier for such a delivery, the sale is not taxable in Massachusetts *** 引用終わり *** オークションサイトに書かれているように、 『if the property is picked within the state in person』 の場合に(買主がどこに住んでいようが)Sales Taxがかかるのは当然ですが、Out of Stateの買主のshipping agent (マサチューセッツ税務局のサイトで言う、『interstate common carrier』)がピックアップした場合は、マサチューセッツのSales taxはかからないはずなんです。 例えば、僕がそのオークションから買った場合、僕自身にはカリフォルニア州のUse Tax(州外からの購入品課税)義務が発生し、オークション企業が僕から代理徴収した6.25%は、マサチューセッツ州税務局へ支払う義務が発生しないわけです。 つまり、購入者は厳密には二重にTaxを払う(オークション企業&地元州のUse Tax)事になりオークション企業は僕から徴収した6.25%をどこにも収めなくても良い事になり・・・ちょっと怪しいですね。 ただし、全国チェーン企業のWEBサイトで(例えばWal-Martなど)本社やネット販売本部がアーカンソーに在っても、全国に店舗があるような場合、Sales Taxが発生するようです。 その場合は、その企業が全ての州でSales tax Vender(Sales tax徴収者)として登録している必要があるはずで、代理徴収した税金は、買主の州へ納税するはずです。 オークションも、全国でオークションを開くので全ての州にTax Venderの登録をしてるのかも知れませんが、それにしても税率が一律でマサチューセッツ州の税率というのが気になります。 なお、VATは判りませんが、Tax Exempt Numberは、小売業者(Resale Certificate)や学校・公共団体・地方自治体・NPOなど指定された団体に発行されるので、個人で取得するのはほぼ不可能かと思います。 Legal notice 私は、税理士資格や弁護士資格を持っているわけではないので、あくまでこのコメントは法的アドバイスではなく個人の感想としてお聞き下さい。