sales tax exemption number

まーおじさんさま J@LAさま サンフランさま みちこさま
コメントありがとうございます。
購入先に問い合わせしたところ(オークションハウスです。)
以下のような答えが返ってきました。
ここで書かれている
sales tax exemption number
United States exemption numbers
international VAT numbers

が必要とのことなのですが、一般の人が手に入れられるものなのでしょうか?
なにか回避策がないでしょうか?

All purchasers - out-of-state, international or otherwise - are subject to the Massachusetts 6.25% sales tax if the property is picked up within the state in person or by a shipping agent unless the purchaser possesses a sales tax exemption number. United States exemption numbers and international VAT numbers are accepted if presented with a business card or letterhead and accompanied by the necessary paperwork.

Massachusetts Resale Certificate Form
Out of State Tax Exempt Form

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3件のコメント

  • 退会ユーザ @*******
    10/04/30 18:49

    Re: sales tax exemption number

    かなり小さい流通業者とかから買ったこともありますが、そんなこと言われたことがありません。
    sales tax と消費税のダブル付けはきついですね! 安いものならいいですけれど、...

    ここで在住の方に聞かれるのも方法とは思いますが、もっと扱いなれている現地の日通とかヤマトに聞かれてはいかがでしょうか? 運んでもらうことになるかとも思いますが、...楽器の航空会社へのチェックインは不安ですよ?

    またまたお邪魔しました。

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    ありがとうございます

    サンフランさま

    コメントありがとうございます。
    現地の日通さんに連絡するのはとても良いアイデアですね。
    早速明日、連絡してみます。

    この掲示板はすごいですね。
    コンサルタント級のみなさんが書き込んでくれるので
    本当にありがたいです。

  • 10/04/30 12:51

    不思議ですねぇ・・・・

    連邦商法は、州間商取引に州税(Sales Tax)を課税する事を禁止しています。
    (ただし、買い手側の州が、Use taxを課税する事は合法です。あと、州間相互課税の合意をしている州もあります)

    マサチューセッツ州の税務局のオフィシャル・サイトにも、州税は『州内の』顧客に販売した場合と限定されていますし、

    *** マサチューセッツ州税務局サイトより引用 引用元URL 下記 ****
    http://www.mass.gov/?pageID=dorterminal&L=6&L0=Home&L1=Individuals+and+Families&L2=Personal+Income+Tax&L3=Forms+%26+Publications&L4=Publications&L5=Publications+Index&sid=Ador&b=terminalcontent&f=dor_publ_sales_use&csid=Ador 

    Who is a sales/use tax vendor?
    Sells to Massachusetts residents or businesses and delivers, repairs or installs goods or telecommunications services within the Commonwealth.

    **** 引用終わり ***

    免税品、免税商取引に関しての欄でも

    *** マサチューセッツ州税務局サイトより引用、引用元URL 同じ ****
    Sales for out-of-state delivery:
    Sales where the purchaser accepts title to and possession of an item outside Massachusetts generally are exempt. Similarly, if a vendor is obligated to deliver to an out-of-state purchaser’s address or to an interstate common carrier for such a delivery, the sale is not taxable in Massachusetts

    *** 引用終わり ***

    オークションサイトに書かれているように、
    『if the property is picked within the state in person』 の場合に(買主がどこに住んでいようが)Sales Taxがかかるのは当然ですが、Out of Stateの買主のshipping agent (マサチューセッツ税務局のサイトで言う、『interstate common carrier』)がピックアップした場合は、マサチューセッツのSales taxはかからないはずなんです。

    例えば、僕がそのオークションから買った場合、僕自身にはカリフォルニア州のUse Tax(州外からの購入品課税)義務が発生し、オークション企業が僕から代理徴収した6.25%は、マサチューセッツ州税務局へ支払う義務が発生しないわけです。
    つまり、購入者は厳密には二重にTaxを払う(オークション企業&地元州のUse Tax)事になりオークション企業は僕から徴収した6.25%をどこにも収めなくても良い事になり・・・ちょっと怪しいですね。

    ただし、全国チェーン企業のWEBサイトで(例えばWal-Martなど)本社やネット販売本部がアーカンソーに在っても、全国に店舗があるような場合、Sales Taxが発生するようです。
    その場合は、その企業が全ての州でSales tax Vender(Sales tax徴収者)として登録している必要があるはずで、代理徴収した税金は、買主の州へ納税するはずです。
    オークションも、全国でオークションを開くので全ての州にTax Venderの登録をしてるのかも知れませんが、それにしても税率が一律でマサチューセッツ州の税率というのが気になります。

    なお、VATは判りませんが、Tax Exempt Numberは、小売業者(Resale Certificate)や学校・公共団体・地方自治体・NPOなど指定された団体に発行されるので、個人で取得するのはほぼ不可能かと思います。

    Legal notice
    私は、税理士資格や弁護士資格を持っているわけではないので、あくまでこのコメントは法的アドバイスではなく個人の感想としてお聞き下さい。

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  • 自己レスポンスです。

    自己レスポンスです。
    マサチューセッツ州のWEBSITEを見たところ
    以下の記述がありました。
    州外への配送時にはsales taxは必要ないと記載されています。
    ただしこれは販売者が送るときで、外部に配送を委託する場合に
    どうなるか(私のケース)分かりません。

    From Department of Revenue of Massachusetts.

    Sales for out-of-state delivery:
    Sales where the purchaser accepts title to and possession of an item outside Massachusetts generally are exempt. Similarly, if a vendor is obligated to deliver to an out-of-state purchaser’s address or to an interstate common carrier for such a delivery, the sale is not taxable in Massachusetts. Generally, however, any taxable item brought into the state within six months of purchase for use, storage or consumption in Massachusetts s subject to the use tax.

    http://www.mass.gov/?pageID=dorterminal&L=6&L0=Home&L1=Individuals+and+Families&L2=Personal+Income+Tax&L3=Forms+%26+Publications&L4=Publications&L5=Publications+Index&sid=Ador&b=terminalcontent&f=dor_publ_sales_use&csid=Ador

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    10/04/30 13:03

    入れ違いになりました

    あちこち調べて長々と書いていたら入れ違いになりました。


    Common Carrierというのは、『運送会社』を指します。
    (Interstate=州間ですね)

    つまり、直接配送する場合
    vendor is obligated to deliver to an out-of-state purchaser’s address

    or
    運送会社がそのような配送先(州外の住所)へ届ける場合
    an interstate common carrier for such a delivery

    には州税が発生しない事になります。

    徴収した税金はどこに行くのでしょう?

    (Sales Tax徴収はあくまで登録業者による州税の代理徴収ですから、徴収した企業は年度末に州税務局へまとめて支払う義務が有ります。でも購入者から徴収したけれど、州税務局へ支払い義務のないお金はどこへ・・・・・?)

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