IATA加盟各社の航空券の「ご注意」項にはこう書いてあるのですが、
ワルシャワ条約(1963?)時の 墜落、事故時の搭乗者死亡・怪我の補償限度100,000とだけ記載されておりドルとも円貨ともユーロとも書いていない。
一体何処の通貨で弁済されるのだろうか?
★一例:私のコレクションたるライアンエアーのものには預託荷物の補償額26,000Rpsだけあって(こんな額で納得いくか?)死亡時の記載がない。ひじょうに怖い。
それとも、以後に新条約締結されたアテネ条約(1974?)の扱いで処理するつもりかしら?
アテネ条約の内容がよく分からない。
eチケットでチェックイン機で発券される搭乗券の裏にはそんな注釈の欠片すら無いし。
あるのは大きな2次元バーコードだけ。もしやこれで読み取ってくれということかしら?
搭乗者は概ね、クレジットカードを携帯しており、空港ラウンジが利用出来るということは、その万一落ちた時の補償を各損保屋に丸投げしようっていうことなのでしょうか?
年末年始を海外で過ごされている人、または自宅で身内でのんびりという人も是非こういう時期に考えてみたいのですが?重大な問題です