5年以下の懲役若しくは5百万円以下の罰金

関税法違反です。コピー商品と知らずに持ち込んだ場合は商品の破棄等で済みますが、質問者さんのように自覚しているような場合は表題のような懲役刑が待っています。

掲示板は公の場です。
犯行予告と犯行の成功の為の助言を求めていることの重大性を自覚なさった方がよろしいかと思います。

「偽者バッグ」を「覚せい剤」や「大麻」に置き換えてみるとことの重大性がお分かりいただけるのではないかと。

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1件のコメント

  • Re: 5年以下の懲役若しくは5百万円以下の罰金

    >「偽者バッグ」を「覚せい剤」や「大麻」に置き換えてみるとことの重大性が
    >お分かりいただけるのではないかと。


    覚せい剤でも初犯なら「執行猶予付有罪」です。
    一昔前まで日本人はモラルというものを重んじていましたので、治安や秩序が保たれていました。
    中国で日本人が死刑執行されたばかりですが、日本の法律、行政に抑止効果は望めません。

    話がそれちゃってスミマセン。

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