10/04/04 15:00

Re: 契約約款

そうです。
少なくとも保険会社-カード会社間にはあるはずです。(とは言ってもカードホルダーには渡さないと思いますが。。)
となるとカード会社-カードホルダー間で契約内容が証明できるものは「利用の手引き」がすべてですね。
「利用の手引き」に「詳細はサイトで確認を」とかは書いてないですか?

ちなみに「など」に何が含まれるかは最後の最後は裁判所が判断しますので特に気にしなくてよいです。(そこまで行った時の場合ですが。。)

サイトを見た感覚ですが「航空券等ご旅行代金の一部や公共の乗り物の代金」とありますので無料航空券の発券手数料が該当するかは微妙ですね。「航空券等ご旅行代金の一部」には該当する気がしますが、「乗り物の代金」には該当しないと思います。(すいません。法律の専門家でないので断言はしかねます。以下、面倒なので断言形で書きますがあくまで私の個人的な見解です。)
「発券手数料」はあくまで「手数料」なので公共交通乗用具の料金には該当しません。
なぜ乗り物の代金の「一部」ではなく、「航空券等のご旅行代金の一部」としてあって「公共の乗り物の代金」には「一部」がかかっていないのかわかりませんが「航空券等のご旅行代金」には発券手数料も該当するのではと思いますが。。

多分、保険会社-カード会社間の契約には何が免責で何が対象かきちんと書かれているはずですが、このサイトの文面だとわかりやすくしているようで余計にわかりにくいですね。
ちなみに私もゴールドカードを持っていますが、前は海外旅行保険が自動付帯だったのが、自動付帯とある条件を満たした場合で保険額を変更するとの通知が来ました。
ですので元請の保険会社が各カード会社との契約内容を一斉に変えたのでしょうね。

そこに書いてあるある条件には「ゲスト」さんが指摘したサイトの「※例えば~」のくだりしか書いてありません。
これだと公共交通乗用具の代金とパッケージツアーの代金を決済した場合しか該当しないと書いてあるので「発券手数料」は該当しないとわかりますが、先ほどのサイトの表現だと少し不親切ですね。

状況証拠から類推すると保険会社-カード会社間の契約では免責条項に該当していると思いますので、あとは出るところに出ないと解決しないと思います。(おそらく保険金を支払う場合はカード会社の自腹になると思うので)

監督官庁等を使う場合もできれば書面でこのあたりを整理してか伝えないと動いてくれないと思いますので、やるならがんばって交渉してみてください。

また、カード会社の実名をあげるのは避けたほうがよいと思います。やろうと思えば事実無根の情報を流して営業妨害したと告訴することも可能だと思いますので。。そこまではさすがにやらないと思いますが。。

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1件のコメント

  • 利用手引き

    ネットで探しきれなかった情報を確実に知りたいということで請求した「保険サービスご利用の手引き」が全てです。小冊子のような物は無い。という返事でした。「利用の手引き」が全てです。こちらにはネットで確認するような指示は全くありません。

    渡航先にはPCを持参しなかったのでこの手引きを持参しました。なので何度も何度も読み記載されていないことを主張しました。
    「掲載されていない対象外の条件もある」「紙面に掲載しきれない」等の言い分は通用しないと思うのです。
    またネット上に掲載されている情報が紙面に載っていないというのも問題だと思います。サイトにアクセス出来ない立場の人はどうすればよいのでしょう。全ての人に平等に情報を提供する必要はないのでしょうか。
    本当に言葉のゲームをしているような気分です。

    とにかく確認し過ぎて困ることは無いと思うのでこれから旅行に行かれる方には注意していただきたいです。

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    10/04/04 21:37

    話を総合すると

    他の人のスレに対する回答なども見てみると航空券については運賃をカードで決済すればOKだが空港税、発券手数料など関連費用は対象外、サーチャージは燃油特別付加運賃だから運賃の一部として対象という見解のようですね。

    それから他のスレで答えておられましたが今回は航空券の種類(マイレージの特典航空券なのか正規運賃なのか)は問題ではないような気がします。(カード会社の回答が適当なので混乱されているようですが。。)

    要は今回の旅行の中で交通機関の「運賃」を一切、カード決済していないことに問題があるように思われます。(これまた、カード会社の担当者の回答が適当なので混乱をきたしていますが。。「手引き」を見ていないのでよくわかりませんが、サイトのあいまいな表現といい、ちょっと会社としての姿勢を疑ってしまいますね。。 ちなみにサイトには「詳細は利用の手引を。。」と書かれているので手引きの方が正文のようです。)

    カード会社も最近は収益が減り、目に見えにくいところでコストダウンをしているようですが、ここまで複雑にするとクレームが多くなり、それに対応する費用によるコスト増の方が馬鹿にならないような気がしますね。別の意味で他山の石にしたいです。

    ちなみにかつては海外での医療費は一切健保の対象ではなかったですが、最近は書類さえそろえれば一部利くようですので昔ほどカード付帯の保険のメリットがなくなってしまいましたね。(任意の海外旅行保険のようにキャッシュレス治療は受けられないし、後遺障害・死亡保険に比べ一番必要な治療費用の限度額が異常に低いし、現地のアシスタントサービスも受けたことはありませんが似たり寄ったりなのでしょう。)
    保険金が請求できるということは現地の医療機関のレシートなどはある程度そろえていらっしゃるようですからこちらに力をいれてはどうですか?

    先述したように今回のケースは保険会社-カード会社間では免責条項のようですからカード会社の説明不足を立証できないと保険金を勝ち取ることは難しいと思いますよ。

    ただ、サーチャージは交通機関の運賃に該当し、航空券の発券手数料は該当しない見解であるということがわかっただけでも非常に参考になりました。

    もし、機会があったら、半額だけマイレージを使った場合(デルタ航空などであります)、正規航空券だが運賃部分が無料で発券手数料、税金等だけカードで決済したらどうなるのか(ヨーロッパのLCCだとラストミニットでそういうケースがあります。多分発券手数料分だけでも稼ぎたいのでしょう。ものすごくレアケースかもしれませんが。。)利いてみてください。