Re: 気をつけて下さい!カード付帯の海外旅行保険!! 「ゴールドカードサービスガイド」や「利用の手引き」ではなく「契約約款」は手に入れましたでしょうか? あの細かい字で細かく条件が書いてあるやつです。 サイトも含め、手引きなどはあくまで目安であり約款に書いてある内容がすべてです。 また、カードが金融商品取引法に該当するなら、重要な項目については確実に消費者に伝えるよう業者に努力義務があるはずです。 まず、「契約約款」が交付されていなければ交付義務違反にあたります。この場合は、利用の手引きなどそれに代わるものが契約内容に該当しますのでここに明記されていなければ契約違反になります。 サイトに掲載されたとしてもサイトは全員が見ているとは限らないので交付したことにはなりません。 ですので、よくサイト通販のみの業者の場合は画面に確認ボタンがありますよね。 また、交通機関費用を当該カードで決済されていることが保険金支払い条件になっているようですが、この交通機関費用に航空券の発券手数料が含まれるのかどうかは解釈の問題だと思うので(一般消費者には航空券の発券手数料なんて「交通機関費用」に該当するのかどうかなんて判断できません)争点だと思います。 監督官庁に連絡する場合もこのあたりを整理してから伝えないと同じようなクレームが多数寄せられないとただのクレーマーと思われ動いてくれません。 あとは本気でやるなら弁護士と相談して交渉する方法もあります。 向こうは「掲載されていない条件もある」「紙面に収まりきれない」と言っていますので、伝えるべき事項を伝えていない告知義務違反であるという認識があると思います。(できればこの言質を録音するか書面でもらっておいたほうがよいですが。。) 最後の「マイレージを使った航空券」と言わなかったのが悪いとの主張ですがこれも約款等に「交通機関の運賃」とか「手配に関わる手数料はのぞく」とか書いてない限りは無意味です。 「マイレージを使った航空券」は運賃部分が無料とは限りません。半額だけマイレージを使用するものもあります。 少し、カード会社の主張に無理があり、カード会社もそれを事前に伝えきれていなかったという認識はあるよう(なので事後にサイトの内容を書き換えた)ですので、そのあたりを整理して、場合によっては監督官庁や弁護士といった交渉カードをうまく使いながら交渉してみてください。よい交渉結果を聞けることを期待しています。
契約約款 保険会社で加入した際に証書と一緒に送られてくる小冊子の契約約款のことでしょうか。 これは私の利用しているカード付帯の海外旅行保険には付いてきません。これは保険会社もカード付帯海外旅行保険用には小冊子の様なものは無いと言っています。ゴールドカードサービスガイドで詳しいサービス内容については「保険サービスご利用の手引き」にてご確認下さい。とあるので確認をしようと請求し届いた手引きがA3用紙1枚というのに驚きました。 保険会社の担当者の一言には唖然としました「『など』と書いてあります。」これが現実です。 言葉遊びをしているようで本当に憤りを感じます。カード付帯の保険なんて無いものと思った方が良いのかもしれません。
Re: 契約約款 そうです。 少なくとも保険会社-カード会社間にはあるはずです。(とは言ってもカードホルダーには渡さないと思いますが。。) となるとカード会社-カードホルダー間で契約内容が証明できるものは「利用の手引き」がすべてですね。 「利用の手引き」に「詳細はサイトで確認を」とかは書いてないですか? ちなみに「など」に何が含まれるかは最後の最後は裁判所が判断しますので特に気にしなくてよいです。(そこまで行った時の場合ですが。。) サイトを見た感覚ですが「航空券等ご旅行代金の一部や公共の乗り物の代金」とありますので無料航空券の発券手数料が該当するかは微妙ですね。「航空券等ご旅行代金の一部」には該当する気がしますが、「乗り物の代金」には該当しないと思います。(すいません。法律の専門家でないので断言はしかねます。以下、面倒なので断言形で書きますがあくまで私の個人的な見解です。) 「発券手数料」はあくまで「手数料」なので公共交通乗用具の料金には該当しません。 なぜ乗り物の代金の「一部」ではなく、「航空券等のご旅行代金の一部」としてあって「公共の乗り物の代金」には「一部」がかかっていないのかわかりませんが「航空券等のご旅行代金」には発券手数料も該当するのではと思いますが。。 多分、保険会社-カード会社間の契約には何が免責で何が対象かきちんと書かれているはずですが、このサイトの文面だとわかりやすくしているようで余計にわかりにくいですね。 ちなみに私もゴールドカードを持っていますが、前は海外旅行保険が自動付帯だったのが、自動付帯とある条件を満たした場合で保険額を変更するとの通知が来ました。 ですので元請の保険会社が各カード会社との契約内容を一斉に変えたのでしょうね。 そこに書いてあるある条件には「ゲスト」さんが指摘したサイトの「※例えば~」のくだりしか書いてありません。 これだと公共交通乗用具の代金とパッケージツアーの代金を決済した場合しか該当しないと書いてあるので「発券手数料」は該当しないとわかりますが、先ほどのサイトの表現だと少し不親切ですね。 状況証拠から類推すると保険会社-カード会社間の契約では免責条項に該当していると思いますので、あとは出るところに出ないと解決しないと思います。(おそらく保険金を支払う場合はカード会社の自腹になると思うので) 監督官庁等を使う場合もできれば書面でこのあたりを整理してか伝えないと動いてくれないと思いますので、やるならがんばって交渉してみてください。 また、カード会社の実名をあげるのは避けたほうがよいと思います。やろうと思えば事実無根の情報を流して営業妨害したと告訴することも可能だと思いますので。。そこまではさすがにやらないと思いますが。。