Re: 複数国で免税品を購入した場合について

DIV2 さんが分かりやすい回答を寄せられていますので非常に参考になると思います。
蛇足ですが少し補足させていただきますと、
1 この制度はそれぞれの販売店が国に対して支払う税金のうち、国内(EU域内)~持ち出すものについて内国消費税相当分を差し引いてもよいという規定に基づき実施されているものです。出発のとき税関でチェックするのは輸出承認のためでなくその物品が間違いなく域外に持ち出されるものだということを確認するためのものです。その物品も添えて係員に申し出るように言われるのはそのためで。(現実にはほとんど現物を見ないで住むことも少なくないようですが、これは見せなくてもよいのではなく、申告者を信頼して(公式には、本当はめんどくさいからかもしれませんが)しているだけです。
したがって重要なのは買ったときにその店で最初の手続きーー用紙をもらい記入方などを聞くくらいですが---が必要になります。
2 申告場所は物品が域外に出ることが確認できる地点、ご質問の例だとロンドンになります。DIV2さんの回答にあるようにヘルシンキで受託手荷物として成田まで預ける場合はヘルシンキがその地点になります。
3 したがってどのような範囲でこの手続きが可能かということは販売店が決めていますので確認しておくとよいと思います。いくら以上のものとか店内で買った合計が行くら以上になったら適用できるとか色々決めているようです。
4 この手続きを最初の頃はそれぞれの店でやっていたようですが、最近は業者に依頼している販売店も少なくありません。DIV2 さんの回答で案内しているのもそのうちの大手の業者です。色々なところで、色々な店で買い物をすると業者が複数出てくることはありえることですのでしっていたらいいのではないかと思います。パリの有名ブランドのうちの1社は業者にいたくをせず自社で処理をしているというように聞いたことがあります.(今もそうかはしりませんが)
返金方法もほとんどの業者が現地空港払い、日本に小切手送付、クレジットカードの口座に振り込みの選択ができるようですが詳しくは購入時に確認されればよいと思います。
4 免税されるの内国消費税相当額なのですが、実際手元に戻るのはそれから業者の手数料等を引いたが額になっているようです。10万円のものを買いその国の消費税が20%のばあい2万円くらい戻ってくるとくるわけでなく実際は1万円から1万2千円しか戻らなかったという話はよく聞きます。一般には内国消費税から5~8ポイントくらい引いた率といわれているようです。

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